海外駐在におけるマインドセット ~Alco President~

自己紹介分 :20代の法務知財担当サラリーマンです。国立大学修士課程修了後、グローバルメーカーへ入社し、知財業務に従事し、20代で米国駐在。本サイトでは、海外駐在員になるためのノウハウ、また日々学んだことを紹介していきます。

弁理士 短答 R1 意匠10

【意匠】10
意匠の実施権に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

1 甲は、意匠イについて意匠権の設定の登録を受けている。乙は、意匠イを知らないでこれに類似する意匠ロの創作をした。乙は、甲の意匠イについての意匠権の設定の登録の際に日本国内で意匠イに類似する意匠ロの実施である事業をしていたが、甲の意匠イの出願時には外国のみで当該事業をしていた。乙は、意匠イに係る意匠権について通常実施権を有することがある。
〇 29条の2 乙が、甲の意匠イの出願時に、日本国内で事業の準備をすれば、通実を得る。


2 甲は、意匠イについて意匠権Aを有している。乙が、意匠イの後願の意匠ロについて意匠権Bの設定の登録を受けた。その後、意匠権Aは登録料が納付されず消滅したが、意匠権Bは存続している。この場合、甲は、意匠イと意匠ロの双方に類似する意匠ハについて、業として実施をすることができる。
× 登録料の未納付は31条第1項の要件「存続期間が満了」に該当しない。

3 甲は、「自転車用ハンドル」の意匠イについて意匠権を有している。乙は、そのハンドルを用いた「自転車」の意匠ロについて意匠権の設定の登録を受けた。その後、乙は、丙に、意匠ロについての通常実施権を設定した。この場合、丙は、特許庁長官に対し、意匠イについて通常実施権の設定をすべき旨の裁定を請求することができる。
× 33条第1項 丙は通常実施権者のため、裁定の請求ができない。

4 甲は、意匠イについて意匠権を有している。乙は甲に対し、意匠イについての通常実施権の許諾を申し入れたものの拒絶された。甲は意匠イを実施しておらず、第三者にも実施を許諾していない。この場合、乙は、甲の意匠イの不実施を理由に、特許庁長官に対し、意匠イについて通常実施権の設定をすべき旨の裁定を請求することができる。
× 特許法第83条の不実施裁定は意匠法には存在しない。

意匠権者は、自己の登録意匠に類似する意匠のみについて、通常実施権を許諾することはできない。
× 23条第1項 意匠権者は、業として登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を有する。