海外駐在におけるマインドセット ~Alco President~

自己紹介分 :20代の法務知財担当サラリーマンです。国立大学修士課程修了後、グローバルメーカーへ入社し、知財業務に従事し、20代で米国駐在。本サイトでは、海外駐在員になるためのノウハウ、また日々学んだことを紹介していきます。

弁理士 短答 H29 意匠9

 

 

 

 

 

【意匠】9 *431
意匠イに係る意匠権Aを有する甲は、意匠イに類似する意匠に係る物品Xを、業として日本国内において販売し、輸出している乙に対し、意匠権Aの侵害を理由とする物品Xの販売の差止め及び損害賠償を求める訴えを提起することを検討している。次のうち、正しいものは、どれか。
ただし、いずれの場合も意匠権について、専用実施権の設定をしていないものとする。

1 甲は、その訴えにおいて、物品Xの販売の差止めを請求することなく、乙が日本国内に所在する乙の倉庫に保管している物品Xの廃棄と損害賠償のみを請求することができる。
× 37条2項 
 廃棄は付帯請求 

2 意匠イは、秘密請求期間を意匠権Aの設定登録の日から平成 28 年 12 月 31 日までとす
る秘密意匠であったが、秘密請求期間が経過し、平成 29 年1月 31 日に、意匠公報に掲載された。甲が平成 29 年1月1日から平成 29 年4月 30 日までの期間になされた乙の販売行為を対象として損害賠償を請求する場合、全期間にわたる当該販売行為について、乙に過失があったことが意匠法上推定される。
× 40条 秘密の状態時は過失を推定されない。

3 乙が、物品Xの日本国内での販売を停止し、輸出して海外で販売するために物品Xを
日本国内に所在する乙の倉庫に保管している場合、甲は、当該保管行為の差止めを求め
ることはできない。
× 37条1項、38条2号

4 甲は、裁判所に対し、乙を被告として、意匠権Aの侵害を理由とする物品Xの販売の
差止め及び損害賠償の支払いを求める訴えを提起した後であっても、意匠イに類似する
意匠の範囲について、特許庁に対し、判定を求めることができる。
○ 25条1項

5 甲は、意匠イを本意匠とする関連意匠ロを出願し、関連意匠ロについても意匠登録を
受け、意匠権Bを保有している。乙が、関連意匠ロには類似するが、本意匠である意匠
イには類似しない意匠に係る物品Yを販売している場合、甲は、意匠権Bの侵害を理由
として物品Yの販売の差止めを請求することはできない。
× 37条1項

【意匠】9 *431
意匠イに係る意匠権Aを有する甲は、意匠イに類似する意匠に係る物品Xを、業として日本国内において販売し、輸出している乙に対し、意匠権Aの侵害を理由とする物品Xの販売の差止め及び損害賠償を求める訴えを提起することを検討している。次のうち、正しいものは、どれか。
ただし、いずれの場合も意匠権について、専用実施権の設定をしていないものとする。

1 甲は、その訴えにおいて、物品Xの販売の差止めを請求することなく、乙が日本国内に所在する乙の倉庫に保管している物品Xの廃棄と損害賠償のみを請求することができる。
× 37条2項 
 廃棄は付帯請求 

2 意匠イは、秘密請求期間を意匠権Aの設定登録の日から平成 28 年 12 月 31 日までとす
る秘密意匠であったが、秘密請求期間が経過し、平成 29 年1月 31 日に、意匠公報に掲載された。甲が平成 29 年1月1日から平成 29 年4月 30 日までの期間になされた乙の販売行為を対象として損害賠償を請求する場合、全期間にわたる当該販売行為について、乙に過失があったことが意匠法上推定される。
× 40条 秘密の状態時は過失を推定されない。

3 乙が、物品Xの日本国内での販売を停止し、輸出して海外で販売するために物品Xを
日本国内に所在する乙の倉庫に保管している場合、甲は、当該保管行為の差止めを求め
ることはできない。
× 37条1項、38条2号

4 甲は、裁判所に対し、乙を被告として、意匠権Aの侵害を理由とする物品Xの販売の
差止め及び損害賠償の支払いを求める訴えを提起した後であっても、意匠イに類似する
意匠の範囲について、特許庁に対し、判定を求めることができる。
○ 25条1項

5 甲は、意匠イを本意匠とする関連意匠ロを出願し、関連意匠ロについても意匠登録を
受け、意匠権Bを保有している。乙が、関連意匠ロには類似するが、本意匠である意匠
イには類似しない意匠に係る物品Yを販売している場合、甲は、意匠権Bの侵害を理由
として物品Yの販売の差止めを請求することはできない。
× 37条1項