海外駐在におけるマインドセット ~Alco President~

自己紹介分 :20代の法務知財担当サラリーマンです。国立大学修士課程修了後、グローバルメーカーへ入社し、知財業務に従事し、20代で米国駐在。本サイトでは、海外駐在員になるためのノウハウ、また日々学んだことを紹介していきます。

弁理士 短答 H30 特許3

【特許・実用新案】3
特許法に規定する実施権に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
以下において、甲は特許権Aの特許権者であるものとし、(イ)~(ホ)はそれぞれ独立しているものとする。

(イ) 甲は特許権Aに係る特許発明の実施能力を持たない事業者であり、特許権Aに係る特許発明は、実施されないまま設定の登録から4年以上が経過した。その後、特許権Aに係る特許発明の実施をしようとする乙は、甲に対し、通常実施権の許諾について協議を求めたが、成立しなかった。このとき、乙は、経済産業大臣に対して、不実施の場合の通常実施権の設定の裁定(特許法第 83 条)を請求することができる。

× 83条第2項(不実施の場合の通常実試験の設定の裁定)この場合、特許庁長官に請求する。

(ロ) 特許権Aに係る特許発明の実施をしようとする乙が、特許権Aについて不実施の場合の通常実施権の設定の裁定(特許法第 83 条)を請求した場合、通常実施権を設定すべき旨の裁定(同法第 86 条第2項第1号)において定めなければならない「通常実施権を設定すべき範囲」には、時期、地域的範囲、実施することができる発明の範囲等のあらゆる制限的事項が含まれる。

○ 86条2項1号

(ハ) 甲と、特許権Aに係る特許発明を実施したい乙との間で、乙に対し特許権Aについて専用実施権を設定する旨の契約が締結されれば、直ちに専用実施権の効力が生じる。

× 98条第1項2号 登録しなければ効力を生じない。

(ニ) 乙が、甲から特許権Aについて通常実施権の許諾を受けて、特許権Aに係る特許発明の実施である事業をしている場合、乙が、甲から承諾を得ずに当該通常実施権を第三者丙に移転できることがある。

○ 94条1項(通実の移転)→一般承継は可能。

(ホ) 乙が、甲から特許権Aについて通常実施権の許諾を受けて、特許権Aに係る特許発明の実施である事業をしている場合であって、甲が、乙から事前に承諾を得ずに特許権Aを第三者丙に移転させたとき、乙の当該通常実施権は、丙に対しても、その効力を有する。

○ 99条 通常実施権は、その発生後にその特許権をその後に取得した者に対しても、その効力を有する。