海外駐在におけるマインドセット ~Alco President~

自己紹介分 :20代の法務知財担当サラリーマンです。国立大学修士課程修了後、グローバルメーカーへ入社し、知財業務に従事し、20代で米国駐在。本サイトでは、海外駐在員になるためのノウハウ、また日々学んだことを紹介していきます。

弁理士 短答 H30 意匠10

【意匠】10
甲は、意匠権Xの専用実施権者であり、意匠権Xに係る登録意匠の実施品である物品Aを製造販売している。乙は、当該登録意匠に類似する意匠に係る物品Bを製造し、輸出している。次のうち、誤っているものは、どれか。

1 甲は、乙に対し、単独で、乙の行為に対する実施料相当額を、自己が受けた損害の額として、その賠償を請求することはできない。
×

2 甲は、乙に対し、単独で、乙の行為の差止めを請求することができる。

3 甲は、意匠権Xの存続期間満了後であっても、乙に対し、意匠権Xの存続期間中における乙の行為により生じた損害の賠償を請求することができる場合がある。

4 甲の専用実施権が、意匠権X及びそれを本意匠とする複数の関連意匠の意匠権について設定されていたところ、当該本意匠の意匠権Xについて無効とすべき旨の審決が確定した。これに伴い、甲の専用実施権に係る専用実施権設定契約が関連意匠の意匠権を含めて全て解除され、甲の関連意匠の意匠権に係る専用実施権について抹消の登録がなされた。その後、丙が、当該複数の関連意匠の意匠権について専用実施権の設定を受けようとするときは、全ての関連意匠の意匠権について同時に専用実施権の設定を受けなければならない。
○ 27条第3項

5 乙は、物品Bの製造及び輸出について意匠法第 29 条に基づく先使用による通常実施権を有する丁から、意匠権Xの登録後に、物品Bの実施に係る事業を譲り受けた。この場合、乙は、甲による差止請求に対し、先使用による通常実施権の抗弁を行うことができる。
○  34条第1項