海外駐在におけるマインドセット ~Alco President~

自己紹介分 :20代の法務知財担当サラリーマンです。国立大学修士課程修了後、グローバルメーカーへ入社し、知財業務に従事し、20代で米国駐在。本サイトでは、海外駐在員になるためのノウハウ、また日々学んだことを紹介していきます。

弁理士 短答 H29 特許15

【特許・実用新案】15
特許法に規定する審判に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

1 請求項イ及びロに係る特許に関し、甲が請求項イについてのみ特許無効審判Xを請求したとき、請求項イ及びロについて特許無効審判を請求することができる乙は、特許無効審判Xが審理の終結に至るまでは、請求人として、請求項ロに係る特許を無効にすべき旨の審決を求めて、特許無効審判Xに参加することができる。
× 148・1、123・1、132・1

2 甲が特許無効審判を請求したとき、その特許無効審判に参加を申請して許可された乙が、甲がその特許無効審判の請求を取り下げた後において、審判手続を続行することができる場合はない。
× 148・1,2

3 特許無効審判への参加の申請は口頭ですることができる。
× 149・1

特許庁長官は、審決があったときは、審決の謄本を当事者及び参加人に送達しなければならないが、審判に参加を申請してその申請を拒否された者には送達する必要はない。
× 157・3

5 特許無効審判Xについて、特許無効審判Xに係る特許権と同一の特許権について特許無効審判を請求することができる甲が請求人として特許無効審判Xに参加した場合、甲は、特許無効審判Xにおいて一切の審判手続をすることができ、特許無効審判Xの結果について利害関係を有する乙が当事者の一方を補助するために特許無効審判Xに参加した場合、乙も、特許無効審判Xにおいて一切の審判手続をすることができる。
〇 148・1,3,4