海外駐在におけるマインドセット ~Alco President~

自己紹介分 :20代の法務知財担当サラリーマンです。国立大学修士課程修了後、グローバルメーカーへ入社し、知財業務に従事し、20代で米国駐在。本サイトでは、海外駐在員になるためのノウハウ、また日々学んだことを紹介していきます。

弁理士 短答 H29 特許14

【特許・実用新案】14
特許法に規定する手続に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

1 特許管理人を有する在外者が日本国内に滞在している場合には、在外者本人が、特許管理人によらないで手続をし、又は特許法に基づく命令の規定により行政庁がした処分を不服として訴えを提起することができる。
〇 8条1項 
 基本記載の訴えを提起できないが、例外として特許管理人を有する在外者が日本国内に滞在している場合はOK

2 審査官が、拒絶査定不服審判の請求後に特許法第 163 条第2項において準用する同法第 50 条の規定により拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えた場合、請求人は、その指定期間の経過後であっても、その期間の延長を請求することができる場合がある。
× 拒絶査定不服審判請求後の拒絶理由通知の応答期間については、期間経過後の延長が認められていない。

特許権の存続期間は、その期間の末日が行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91 号)第1条第1項各号に掲げる日)である場合には、その日の翌日をもってその期間の末日となる。
× 3・2 この規定は手続についての期間に関する規定のため、存続期間は関係なし

4 日本国内に住所又は居所を有する者であって手続をするものの委任による代理人は、特別の授権を得なければ、特許法第 44 条の規定による特許出願の分割をすることができない。
× 9条 分割は9条の不利益行為ではないのでOK

5 未成年者(独立して法律行為をすることができる者を除く。)がした手続は、特許法第 18 条に規定する手続の却下処分があった後でも、法定代理人により追認することができる。
× 16条の規定による追認は、18条又は133条の規定による却下処分があった後はすることができない。