海外駐在におけるマインドセット ~Alco President~

自己紹介分 :20代の法務知財担当サラリーマンです。国立大学修士課程修了後、グローバルメーカーへ入社し、知財業務に従事し、20代で米国駐在。本サイトでは、海外駐在員になるためのノウハウ、また日々学んだことを紹介していきます。

弁理士 短答 H30 特許20

【特許・実用新案】20
特許・実用新案登録無効審判に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。

(イ) 特許無効審判の事件が審決をするのに熟したとして、審決の予告がされ、被請求人が訂正の請求をした後、再び事件が審決をするのに熟した場合において、審決の予告がされないときは、当事者及び参加人に審理の終結が通知される。
○ 164条の2第1項、156条2項。審決予告後、再び事件が審決をするのに熟した際には審決の予告をしないので、審理の終結が通知される。

(ロ) 特許が特許法第 29 条(特許の要件)の規定に違反してされたことを理由として請求する特許無効審判、及び実用新案登録が実用新案法第3条(実用新案登録の要件)の規定に違反してされたことを理由として請求する実用新案登録無効審判は、いずれも利害関係人に限り請求することができる。
× 37条2項。実用新案登録無効審判は、何人も請求することができる。

(ハ) 実用新案登録無効審判において、被請求人が願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正を一回もしていない場合、審判長は、被請求人における訂正の機会の確保を目的として、審決の予告をすることがある。
× 164条の2第1項。実案無効審判では審決の予告はなし。

(ニ) 利害関係人は、特許無効審判を特許権の存続期間満了後においても、請求することができる。
○ 123条3項。特許無効審判は、特許権の消滅後においても、請求可能。

(ホ) 特許無効審判において、審判長は、審理の終結を通知した後であっても、当事者又は参加人から審理の再開の申立てがあったときは、必ず審理を再開しなければならない。
× 156条3項。審理の再開は審判庁の裁量行為