海外駐在におけるマインドセット ~Alco President~

自己紹介分 :20代の法務知財担当サラリーマンです。国立大学修士課程修了後、グローバルメーカーへ入社し、知財業務に従事し、20代で米国駐在。本サイトでは、海外駐在員になるためのノウハウ、また日々学んだことを紹介していきます。

弁理士 短答 H29 特許4

【特許・実用新案】4
特許法に規定する訴えに関し、次の(イ)~(ニ)のうち、正しいものは、いくつあるか。

(イ) 特許権の通常実施権者は、当該特許権に係る審判に参加を申請して許されたとしても、当該審判の審決に対する訴えを提起することはできない。
× 178・2 参加人は審判の審決に対する訴えの提起は可能。

 

(ロ) 裁判所は、審決に対する訴えの提起があったときは、当該訴えが特許庁長官を被告とする場合に限り、当該訴えの提起があった旨を特許庁長官に通知しなければならない。
× 180・1、179ただし
特許庁長官に通知する訴えは、審判又は再審の請求人又は被請求人を被告とする場合の訴え

 

(ハ) 特許無効審判における当該審判の請求に理由がない旨の審決に対する訴えの提起があった場合において、特許に無効理由が存在することが明らかであるときは、裁判所は、判決の主文において、当該特許の無効を確認する判決を言い渡すことができる。
× 181
 裁判所が具体的な行政処分をすべき旨の判決をすることは、裁判所が行政権を行使することになるので認められない。

 

(ニ) 特許無効審判の審決の取消訴訟においては、当該審判の手続において審理判断されなかった公知事実との対比における無効原因は、当該審決を違法とし、又はこれを適法とする理由として主張しても、認められない。
○ 最判S51.3.10 メリヤス編機事件