海外駐在におけるマインドセット ~Alco President~

自己紹介分 :20代の法務知財担当サラリーマンです。国立大学修士課程修了後、グローバルメーカーへ入社し、知財業務に従事し、20代で米国駐在。本サイトでは、海外駐在員になるためのノウハウ、また日々学んだことを紹介していきます。

弁理士 短答 H30 特許11

【特許・実用新案】11
特許法に規定する審判に関し、次の(イ)~(ニ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。

(イ) 乙が特許権者甲の特許Aの請求項1について請求した特許無効審判と、丙が甲の特許Aの請求項2について請求した特許無効審判については、無効を求める請求項が異なるものであるため、その審理の併合をすることができない。

× 151条第1項 別請求の場合でも被請求人が同一の場合、併合することは可能

(ロ) 審判の結果について利害関係を有する者は、審理の終結に至るまでは、当事者の一方を補助するため特許法第 148 条第3項で規定する参加人としてその審判に参加することができ、当該参加人は、被参加人がその審判の請求を取り下げた後においても、審判手続を続行することができる。

× 148条2項。148条3項の規定による補助参加人は、被参加人が審判の請求を取り下げた後は審判手続を続行することはできない。

(ハ) 審判においては、職権により、請求人が申し立てない請求の趣旨についても、審理することができる。

× 153条第3項 請求の理由は審理できるが、趣旨はできない。


(ニ) 審判長は、特許無効審判以外の審判においては、事件が審決をするのに熟したときは、審理の終結を当事者、参加人及び審判に参加を申請してその申請を拒否された者に通知しなければならない。

× 156条第1項 申請を拒否された者に通知しない。(審決は通知する。*157条)