海外駐在におけるマインドセット ~Alco President~

自己紹介分 :20代の法務知財担当サラリーマンです。国立大学修士課程修了後、グローバルメーカーへ入社し、知財業務に従事し、20代で米国駐在。本サイトでは、海外駐在員になるためのノウハウ、また日々学んだことを紹介していきます。

弁理士 短答 H29 特許16

【特許・実用新案】16
特許法に規定する実施権に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
以下において、特許権Aの権利者である甲は、特許権Aについて乙に専用実施権を設定
し、その専用実施権の設定の登録がされ、その後、乙は、その専用実施権につき、甲の承
諾を得て、丙に通常実施権を許諾したものとする。

(イ) 甲が、特許権Aを放棄するためには、乙の承諾とともに丙の承諾を得る必要がある。
〇 97条1項
 特許権者は、専用実施権者、質権者又は特35条1項、特77条4項若しくは特78条1項の規定による通常実施権があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その特許権を放棄することができる。

(ロ) 乙が、その専用実施権を実施の事業とともに第三者に譲渡する場合には、甲の承諾を
得る必要はないが、丙の承諾を得る必要はある。
× 77条3項
 専用実施権は、実施の事業とともにする場合、特許権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。

(ハ) 特許権Aにつき、丁が、先使用による通常実施権を有する場合、丁の通常実施権は、
乙に対してもその効力を有する。
〇 99条

(ニ) 丙は、実施の事業とは切り離してその通常実施権を第三者に譲渡するためには、乙の
承諾を得ればよい。
× 94条1項かっこ書き
 通常実施権は、裁定による通常実施権を除き、実施の事業とともにする場合、特許権者(専用実施権についての通常実施権にあっては、特許権者及び専用実施権)の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。

(ホ) 乙は、丙への通常実施権の許諾契約を解除した上で甲から特許権Aを譲り受け、この
移転について登録をした。その後、乙は、第三者特許権Aを譲渡し、この移転は登録
された。この場合、乙は、なお特許権Aについての専用実施権を有している。
× 98条1項1号、2号