海外駐在におけるマインドセット ~Alco President~

自己紹介分 :20代の法務知財担当サラリーマンです。国立大学修士課程修了後、グローバルメーカーへ入社し、知財業務に従事し、20代で米国駐在。本サイトでは、海外駐在員になるためのノウハウ、また日々学んだことを紹介していきます。

弁理士 短答 H29 特許11

【特許・実用新案】11
特許権の存続期間の延長登録の出願について、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものの組合せは、どれか。
なお、以下において、「特許権の存続期間の延長登録の出願」を「延長登録の出願」という。

(イ) 延長登録の出願では、医薬品や医療機器など「物」の発明も対象としている。したがって、医薬品や医療機器に係る考案として実用新案登録を受けている実用新案登録出願の場合には、実用新案権の存続期間の延長をするための出願をすることができる。
× 実案には存続期間の延長の制度なし

(ロ) 延長登録の出願は、特許法第 67 条第2項に規定する政令で定める処分を受けた日から同法第 67 条の2第3項に規定する政令で定める期間内にする必要があるが、特許権の存続期間が満了した後には、延長登録の出願をすることができない。
○ 67条の2第3項ただし書きにより不可能
 法的安定性が著しく損なわれるため。

(ハ) 共有に係る特許権について、共有者の一人が、他の共有者の同意を得て単独で延長登録の出願をした場合には、拒絶の理由とならず、延長登録無効審判の請求理由にも該当しない。
× 67条4項

(ニ) 延長登録の出願があったとき、その出願の拒絶をすべき旨の査定が確定した場合及び特許権の存続期間を延長した旨の登録があった場合を除き、その特許権の存続期間は延長されたものとみなされる。
○ 67条の2第5項

(ホ) 延長登録の出願の審査において、その延長を求める期間が、その特許発明を実施することができなかった期間を超えていたとしても、拒絶の理由となることはない。
× 67条の3第1項3号