海外駐在におけるマインドセット ~Alco President~

自己紹介分 :20代の法務知財担当サラリーマンです。国立大学修士課程修了後、グローバルメーカーへ入社し、知財業務に従事し、20代で米国駐在。本サイトでは、海外駐在員になるためのノウハウ、また日々学んだことを紹介していきます。

弁理士 短答 H29 特許10

【特許・実用新案】10
拒絶査定不服審判又は特許法第 162 条に規定する審査(以下「前置審査」という)に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、誤っているものの組合せは、どれか。

(イ) 特許庁長官は、拒絶査定不服審判の請求があった場合において、その請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正があったときは、審査官にその請求を審査させなければならない。
○ P162

(ロ) 前置審査において、審査官は、審判の請求に係る拒絶をすべき旨の査定の理由と異なる拒絶の理由を発見し、請求人に対してその拒絶の理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えた。この場合において、その期間内に請求人からなんら応答がなく、特許をすべき旨の査定をすることができないとき、審査官は、拒絶をすべき旨の査定をすることなくその審査の結果を特許庁長官に報告しなければならない。
ただし、期間の延長は考慮しないものとする。
○ P163・2、P164・3

(ハ) 前置審査において、審判請求書に請求の趣旨又はその理由の記載がない場合、審査官、請求人に対し、相当の期間を指定して、その審判請求書について補正をすべきことを命じなければならない。
× P17・3・2 方式的な違反は特許庁長官が、手続きの補正をすべきことを命ずることができる。

(ニ) 審査官は、拒絶査定不服審判の請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した明細書の補正があり、当該補正が当該特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてされていないものと認めた場合であって、その補正を却下すると特許をすべき旨の査定をすることができないときは、拒絶をすべき旨の査定をすることができる。
× P164・2と3項
 前置審査の審査官は、特許査定をすべく拒絶査定を取り消す場合を覗き、補正却下の決定をしてはならないし、当該審判の請求について査定をすることなくその審査の結果を特許庁長官に報告しなければならない。

(ホ) 前置審査において、審査官が、事件について直接の利害関係を有する場合には、その職務の執行から除斥される。
○ 163条1項、48条、139条7号