海外駐在におけるマインドセット ~Alco President~

自己紹介分 :20代の法務知財担当サラリーマンです。国立大学修士課程修了後、グローバルメーカーへ入社し、知財業務に従事し、20代で米国駐在。本サイトでは、海外駐在員になるためのノウハウ、また日々学んだことを紹介していきます。

弁理士 短答 H28 特許1〜4

【特許・実用新案】1*305
特許法に規定する罰則に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

1 特許に係る物以外の物又はその物の包装に、特許表示を付した者は、過料に処せられる。
× 188・1、198
 3年以下の懲役又は300万円以下の罰金処する。

特許権の侵害の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
× 196

特許法第101条の規定により特許権を侵害する行為とみなされる行為を行った者につ
いては、特許権を侵害した者に対する罰則規定と同一の罰則規定が適用される。
×

4 秘密保持命令違反の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

5 秘密保持命令違反の罪は、これを日本国外において犯した者には適用されない。
× 200の2・3


【特許・実用新案】2 *311
実用新案登録出願及び実用新案登録に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。

(イ) 特許出願人は、特許出願の日から9年6月を経過した後は、いかなる場合であっても、その特許出願を実用新案登録出願に変更することができない。
○ U10・1ただし

(ロ) 実用新案権者は、自己の登録実用新案に関し、実用新案法第3条第1項第1号に掲げる公然知られた考案に基づく同法第3条第2項の規定(いわゆる進歩性)に係る実用新案技術評価を請求することができる。
× U12・1
 U3・2(進歩性)に係る実用新案技術評価を請求することができるのは、U3・1・3に掲げる考案に係るものに限られる。
 U3・1・3:実用新案登録出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された考案又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった考案。

(ハ) 実用新案権が共有に係る場合、その実用新案登録についての実用新案技術評価の請求
は、共有者全員でしなければならない。
× U12.1:何人も、特許庁長官に、実用新案技術評価を請求することができる。
 よって、全員でする必要が無い。

(ニ) 実用新案権者は、実用新案登録請求の範囲の減縮、誤記の訂正、明瞭でない記載の釈明、他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること、又は請求項の削除のいずれかを目的とするものでなければ、いかなる場合であっても、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正をすることができない。
○ U14の2・1、2、7

(ホ) 特許庁長官は、訂正書に添付した訂正した実用新案登録請求の範囲に記載された考案が方法に係るものであったため、相当の期間を指定して、その訂正書に添付した訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面について補正をすべきことを命じたが、実用新案権者は、指定した期間内にその補正をしなかったので、その訂正を却下した。この場合、実用新案権者は、再度、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正をすることができる場合がある。
○ U14の2.7
 請求項の削除を目的とする者は回数の制限がない。


【特許・実用新案】3 *72
特許出願に関する優先権について、次のうち、正しいものは、どれか。
ただし、特に文中に記載した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願ではなく、放棄、取下げ又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わないものとし、文中に記載した優先権の主張は取り下げないものとし、また、国際出願についても放棄又は取下げされておらず、いかなる優先権の主張も伴わないものとし、文中に記載した優先権の主張は取り下げないものとする。

1 甲は、発明イについて特許出願Aをすると同時に出願審査の請求をした後、出願Aの出願の日から1年以内に出願Aに記載された発明イに基づいて特許法第41条第1項の規定による優先権を主張して特許出願Bをした。その後、先の出願Aについて特許をすべき旨の査定の謄本が送達された。この場合、先の出願Aについて特許法第107条第1項の規定による第1年から第3年までの特許料の納付をしなければ、出願Aは、出願Aの出願の日から特許法第42条第1項に規定する経済産業省令で定める期間を経過した時に取り下げたものとみなされる。
× 特42条1項ただし書
 42条1項では、41条1項の規定による優先権の主張の基礎とされた先の出願は、その出願の日から経済産業省令で定める期間を経過したときには取り下げたものとみなす。ただし、当該先の出願が放棄、取り下げ、却下、先の出願について査定若しくは審決が確定している場合、当該先の出願について実14条2項に規定する設定の登録がされている場合又は先の出願に基づく全ての優先権の主張が取り下げられている場合には、この限りでない。
 よって、Aは査定の謄本が送達されているため、特許料の納付の有無に関係なく、取り下げられたものとみなされることはない。

2 甲は、日本国に出願する発明イ及び発明ロについての特許出願Aにおいて、甲がパリ条約の他の同盟国でした先の特許出願Bに記載された発明イと、甲が日本国でした先の特許出願Cに記載された発明ロとに基づいて、パリ条約第4条の規定による優先権と、特許法第41条第1項の規定による優先権とを、併せて主張することができる場合がある。
○ 併せて主張することは可能。

特許法第41条第1項の規定による優先権を主張して特許出願をする場合、先の出願が特許法第44条第1項の規定による特許出願の分割に係るもとの特許出願であるときは、当該先の出願に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる場合はない。
× 元の出願には優先権の主張ができないなどの規定はない。

4 甲は、発明イについて日本及び米国を指定国とする国際出願Aをした後、1月後に指定国日本に国内移行手続をした。その後甲は、出願Aの国際出願日から1年以内に、発明イ及び発明ロについて、出願Aに基づく優先権を主張して、日本及び米国を指定国とする国際出願Bをした。甲は、出願Bについて、出願Aの国際出願日から2年6月以内に指定国日本に国内移行手続をした場合、先に国内移行手続をした出願Aに係る国際特許出願は、当該国際特許出願の出願の日から特許法第42条第1項に規定する経済産業省令で定める期間を経過した時に取り下げたものとみなされる。
× PCT8条(2)(a)
 国際出願に基づく優先権を主張して、国際出願を行っているので、優先権の主張の条件及び効果は、工業所有権の保護に関するパリ条約のストックホルム改正条約第4条の定めるところによる。

5 甲は、発明イについて特許出願Aをした後、出願Aの出願の日から1年以内に出願Aに記載された発明イに基づいて特許法第41条第1項の規定による優先権を主張して、発明イ及び発明ロについて特許出願Bをしたところ、出願Bについて特許権の設定登録がされた。その後、特許発明イの実施が継続して3年以上日本国内において適当にされていない場合であって、出願Aの出願の日から4年を経過していれば、特許発明イの実施をしようとする者は、甲に対し特許法第83条第1項(不実施の場合の通常実施権の設定の裁定)に規定する通常実施権の許諾について、いつでも協議を求めることができる。ただし、特許発明イに係る特許権は存続しているものとする。
× 特41条2項
 優先権の主張を伴う特許出願に係る発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面に記載された発明について、特41条2項に挙げられている規定の適用については、当該特許出願は、当該先の出願の時にされたものとみなす。
 不実施の場合は通常実施権の設定の裁定(特83条1項)は、特41条2項で規定されていないので、出願Bのときにされたものと考えられる。
 よって出願Bの出願日から4年経過していなければ、協議を求められない。


【特許・実用新案】4
特許権の侵害に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。

(イ) 裁判所は、特許権の侵害に係る訴訟においては、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害行為について立証するため必要な検証の目的の提示を命ずることができる。ただし、その検証の目的の所持者においてその提示を拒むことについて正当な理由があるときは、この限りでない。
○ 105条1項、同4項

(ロ) 物を生産する方法の発明について特許がされている場合において、その物が特許出願前に日本国内及び外国のいずれにおいても公然知られた物でないときに限り、その物と同一の物は、その方法により生産したものと推定される。
× 104条
 日本国内についての場合のみ・・

(ハ) 特許権の侵害に係る訴訟における当事者が、その侵害の有無についての判断の基礎となる事項であって当事者の保有する営業秘密に該当するものについて、当事者本人として尋問を受ける場合においては、裁判所は、裁判官の全員一致により、決定で、当該事項の尋問を公開しないで行うことができる場合がある。
○ 105条の7
 

(ニ) 特許が物を生産する方法の発明についてされている場合において、その方法により生産した物を業としての貸渡しのために所持する行為は、特許権を侵害する行為とみなされる。
○ 101条6号
 特許が物を生産する方法の発明についてされている場合において、その方法により生産っした物を業としての譲渡等又は輸出のために所持する行為を特許権又は専用実施権を侵害するものとみなす。
 譲渡等とは、譲渡及び貸渡しをいう。(2・3・1)

(ホ) 特許法には、特許権の侵害に係る訴訟において、職権により、裁判所が当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な事項について鑑定を命じたときは、当事者は、鑑定人に対し、当該鑑定をするため必要な事項について説明しなければならないとの明文規定がある。
× 105条の2
 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、「当事者の申立てにより」、裁判所が当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な事項について鑑定を命じたときは、当事者は、鑑定人に対し、当該鑑定をするため必要な事項について説明しなければならない。
 職権による同項が適用されることはない。