海外駐在におけるマインドセット ~Alco President~

自己紹介分 :20代の法務知財担当サラリーマンです。国立大学修士課程修了後、グローバルメーカーへ入社し、知財業務に従事し、20代で米国駐在。本サイトでは、海外駐在員になるためのノウハウ、また日々学んだことを紹介していきます。

弁理士 短答 H30 特許14

【特許・実用新案】14
特許権等について、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものの組合せは、どれか。

(イ) 特許権が共有に係るときは、各共有者は、その特許発明の実施を他の共有者の同意を得ずにすることができる場合があるが、自らの持分の譲渡を他の共有者の同意を得ずにすることができる場合はない。

〇 73条第1項2号 持分譲渡→同意が必要
  (譲受人当の資本力、技術力で持分の価値が変動するため。)

 

(ロ) 特許権が共有に係るときは、各共有者は、自らの持分を放棄する場合には、他の共有者の同意を得なければならない。

× 97条第1項 共有者について規定なし。基本は自己の利益の放棄なので、承諾は不要。

 

(ハ) 特許権の存続期間の延長登録の出願に関し、特許発明の実施をすることができなかった期間が6年であったので、当該延長登録出願の出願人が6年の存続期間の延長を求めた。この場合、「延長を求める期間が6年であること」は、拒絶の理由となる。

× 67条の2第1項3号 単なる方式違反なので、補正命令(17条第3項2号)

 

(ニ) 特許法第 123 条第1項第6号に規定する要件(いわゆる冒認出願)に該当する特許に基づく特許権が冒認者から真の権利者以外の第三者にすべて譲渡されていた場合、当該真の権利者は当該冒認者に対して当該特許権の移転を請求することができる。

× 74条1項。冒認者等が特許権を第三者に譲渡していたときは、特許権を取得した者に対して、特許権の移転を請求する。

 

(ホ) 特許発明の技術的範囲に関する判定の結果について利害関係を有する者であっても、当該判定の審理に参加することはできない。

〇 71条第3項で148条不準用。判定はそこまで重要ではないので、参加制度無し。