海外駐在におけるマインドセット ~Alco President~

自己紹介分 :20代の法務知財担当サラリーマンです。国立大学修士課程修了後、グローバルメーカーへ入社し、知財業務に従事し、20代で米国駐在。本サイトでは、海外駐在員になるためのノウハウ、また日々学んだことを紹介していきます。

弁理士 短答 H29 特許12

【特許・実用新案】12
特許権又は実用新案権の侵害に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。

(イ) 特許権侵害訴訟において、特許権者が、原告となって、特許権を侵害する者を被告として、特許法第 100 条に基づいて差止請求を、民法第 709 条に基づいて損害賠償を請求する場合、原告は、いずれの請求においても、当該特許権を侵害したことについての被告の故意又は過失を立証する必要がある。
× 差止請求100・1においては特許権を侵害したことを立証すれば足り、被告の故意又は過失を立証する必要はない。

(ロ) 特許権者が、特許権侵害訴訟において、特許権を侵害する製品を製造販売している者に対し、製造販売の停止を請求する場合、その特許権者は、併せて侵害者が侵害製品を製造した設備の除却を請求することができる。
○ 100・2 付帯請求

(ハ) 特許法には、特許権者が、侵害者等に対しその権利を行使した場合において、特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、その権利の行使により相手方に与えた損害を賠償しなければならない旨の規定があり、実用新案法には、実用新案権者が、侵害者等に対しその権利を行使した場合において、実用新案登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、その権利の行使により相手方に与えた損害を賠償しなければならない旨の規定がある。
× 特許法には記載のような規定が存在しない。 
  実29条の3は存在する。

(ニ) 特許権者が、自己の特許権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合であって、侵害者の営業努力により侵害品が市場で爆発的に売れたなどの事情があるときは、侵害者が当該製品を販売することが特許権侵害になることを認識しながら販売したとしても、侵害者が譲渡した侵害品の数量に、特許権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額が、特許権者が受けた損害の額とされない場合がある。
○ 102条1項

(ホ) 特許権侵害訴訟において、侵害の行為による損害の計算をするため必要な書類を被告侵害者)が所持している場合であって、当該書類を提出することが被告の利益を著しく害するなど、その提出を拒むことについて正当な理由があるときは、裁判所は、被告に対し、裁判所のみに当該書類を提示させ、その提示に基づいて損害の計算をすることができる。
× 105条1項
 ただし、その書類の所持者においてその提出を拒むことについて正当な理由があるときは、この限りではない。