海外駐在におけるマインドセット ~Alco President~

自己紹介分 :20代の法務知財担当サラリーマンです。国立大学修士課程修了後、グローバルメーカーへ入社し、知財業務に従事し、20代で米国駐在。本サイトでは、海外駐在員になるためのノウハウ、また日々学んだことを紹介していきます。

弁理士 短答 H30 特許15

【特許・実用新案】15
特許出願及び実用新案登録出願の分割及び変更並びに実用新案登録に基づく特許出願に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
ただし、特に文中に示した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際出願に係る特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願ではなく、取下げ、放棄又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、設定の登録がされておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わず、文中に示した優先権の主張は取り下げられていないものとする。 また、特に文中に示した場合を除いて、実用新案登録出願は、国際出願に係る実用新案登録出願、実用新案登録出願の分割に係る新たな実用新案登録出願、出願の変更に係る実用新案登録出願ではなく、取下げ、放棄又は却下されておらず、実用新案登録に基づく特許出願がされておらず、審決が確定しておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わず、文中に示した優先権の主張は取り下げられていないものとする。

 

(イ) 実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から3年を経過した後は、当該実用新案登録に基づいて特許出願をすることができる場合はない。

× 46条の2第3項。実用新案登録出願の日から3年を経過したときであっても、不責事由があれば、実用新案登録に基づいて特許出願をできる。(46条の2第1項1号と3号の場合のみ)

 

(ロ) 特許請求の範囲に発明イが記載され、明細書又は図面に発明イ、ロ及びハが記載された特許出願Aを分割して、特許請求の範囲に発明ロのみが記載され、明細書又は図面に発明ロ及びハのみが記載された新たな特許出願Bをした。その後、出願Aは拒絶をすべき旨の査定が確定したが、出願Bは特許をすべき旨の査定の謄本の送達があったので、当該送達があった日から 30 日以内に出願Bを分割して、特許請求の範囲に発明ハのみが記載され、明細書又は図面に発明ロ及びハのみが記載された新たな特許出願Cをした。この場合、出願Cは、出願Bの出願の時にしたものとみなされる。

× 出願Aの出願時にしたものとみなされる。

 

(ハ) 特許出願について、拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった日から1月後に当該査定に対する拒絶査定不服審判の請求をし、その審判の請求と同時に、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした。この場合、その審判の請求後であっても、当該査定の謄本の送達があった日から3月以内であれば、当該特許出願の一部を新たな特許出願とすることができる。

〇 44条第1項3号。記載の時期的要件に入っているので、分割可能。


(ニ) 甲は、自らした考案イ及びロについて、実用新案登録請求の範囲に考案イが記載され、明細書又は図面に考案イ及びロが記載された実用新案登録出願Aをし、その3月後、当該実用新案権の設定の登録がされる前に、出願Aを特許出願Bに変更した。出願Bの願書に最初に添付した特許請求の範囲には発明イが記載され、明細書又は図面には発明イ及びロが記載されていた。乙は、出願Aの出願の日後、出願Bの出願の日前に、自らした発明ロについて、明細書、特許請求の範囲及び図面に発明ロのみが記載された特許出願Cをし、その後、出願Bが出願公開された。この場合、出願Cは、出願A又はBの存在を理由に、いわゆる拡大された範囲の先願(特許法第 29 条の2)の規定に基づいて拒絶されることも、先願(特許法第 39 条)の規定に基づいて拒絶されることもない。 ただし、考案イ及びロと発明イ及びロとはそれぞれ同一であるものとする。

○ 特39条、特46条6項。拡大先願は変更出願の現実の出願日を基準に発生。そのため、29条の2で拒絶されることはない。次に、後願発明と、先願発明との発明特定事項の一致点及び相違点を認定し、相違点がない場合は、同一と判断されるところ、出願Bの特許請求の範囲に記載された発明イと出願Cの特許請求の範囲に記載された発明ロとは異なるので、39条で拒絶されない。

 

(ホ) 甲は、考案イ及びロについて実用新案登録出願Aをした1月後、出願Aを分割して考案ロについて新たな実用新案登録出願Bをした。さらにその1月後、甲は出願Bを特許出願Cに変更して出願審査の請求をした。甲は、出願Cの出願審査の請求後に、出願Aに基づく特許法第 41 条第1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願Dをすることができる場合がある。

〇 41条。Aは設定登録されておらず、Aは分割・変更出願ではなく、取り下げられることもないので、Aの出願の日から一年以内にDを出願すれば、国内優先権主張を伴う出願は可能。