海外駐在におけるマインドセット ~Alco President~

自己紹介分 :20代の法務知財担当サラリーマンです。国立大学修士課程修了後、グローバルメーカーへ入社し、知財業務に従事し、20代で米国駐在。本サイトでは、海外駐在員になるためのノウハウ、また日々学んだことを紹介していきます。

弁理士 短答 H29 特許9

【特許・実用新案】9
国内優先権、パリ条約の優先権、パリ条約の例による優先権に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものの組み合わせは、どれか。ただし、特に文中に示した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際出願に係る特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願ではなく、取下げ、放棄又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わないものとし、文中に記載した優先権の主張は取り下げられていないものとする。

 

(イ) 甲は、発明イ及びロについて特許出願Aをし、出願Aの出願日から1年以内に、発明イについて出願Aを分割して新たな特許出願Bをした。出願Bの出願後、出願Aの出願日から1年以内であれば、甲は、発明ロ及びハについて、出願Aを基礎とする特許法第41 条第1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願Cをすることができる。
〇 親から一年以内ならOK

 

(ロ) 甲は、発明イ及びロについて特許出願Aをし、出願Aの出願日から1年以内に、出願Aを基礎として特許法第 41 条第1項の規定による優先権の主張を伴う、発明イ、ロ及びハについての我が国を指定国とする国際出願Bをした。国際出願の場合には、優先日から 30 月以内であればいつでも優先権の主張を取り下げることができるため、出願Aの出願日から1年4月を経過した後であっても、甲が、出願Aの出願日から 30 月以内に出願Aを基礎とする優先権の主張を取り下げれば、出願Aは取り下げられたものとみなされることはない。
なお、国際出願Bについて、出願審査の請求はされていないものとする。
× 国内優先権の主張の基礎とされた先の出願は、その出願の日から経済産業省令で定める期間1年4月を経過した時に取り下げられたものとみなす(P42・1)。
 Aは日本への通常出願のため、184の15・4は適用されない。

 

(ハ) パリ条約の同盟国の国民である甲は、発明イについてパリ条約の同盟国であるX国で特許出願Aをし、その後、世界貿易機関の加盟国であるY国で、発明ロについて特許出願Bをした。甲が、発明イ及びロについて、出願A及びBを基礎とするパリ条約による優先権の主張及びパリ条約の例による優先権の主張を伴って我が国に特許出願Cをする場合、甲が、特許法第 43 条第2項に規定する書類(優先権書類)を提出できる期間は、出願Aについての優先権書類はX国における出願Aの出願日から1年4月以内、出願Bについての優先権書類はY国における出願Bの出願日から1年4月以内である。
× Bも最先の出願日から考える。

 

(ニ) 特許出願Aを基礎とする特許法第 41 条第1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願Bがなされた後、出願A及びBを基礎とする同項の規定による優先権の主張を伴う特許出願Cがなされた。この場合において、出願A及びBのいずれについても、出願公開されることはない。
× それぞれの出願日から起算して1年4月で取り下げ擬制になるが、公開請求により、先に公開される場合がある。

 

(ホ) 甲は、発明イ及びロについてパリ条約の同盟国Xで特許出願Aをし、出願Aの出願後に、出願Aを分割して発明イについての新たな特許出願Bをし、その後、出願Aが取り下げられた。その後、甲が、我が国に出願Aの出願日から1年以内にパリ条約による優先権の主張を伴う発明イについての特許出願Cをする場合、出願A及びBの両方を当該優先権の主張の基礎とすることができる。
なお、出願A及びBはいずれも、パリ条約第4条Aに規定する正規の国内出願とする。
〇 パリ4条でOK