海外駐在におけるマインドセット ~Alco President~

自己紹介分 :20代の法務知財担当サラリーマンです。国立大学修士課程修了後、グローバルメーカーへ入社し、知財業務に従事し、20代で米国駐在。本サイトでは、海外駐在員になるためのノウハウ、また日々学んだことを紹介していきます。

弁理士 短答 H30 特許19

【特許・実用新案】19
訂正審判、特許無効審判における訂正の請求又は実用新案法に規定する訂正に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

1 願書に添付した明細書の訂正をする場合であって、二以上の請求項に係る願書に添付した特許請求の範囲の訂正を請求項ごとに訂正審判を請求しようとするときに、当該明細書の訂正に係る請求項の全てについて行わなかったことは、特許無効審判における無効理由とはならないが、特許法第 165 条の規定による通知(いわゆる訂正拒絶理由通知)の対象となる。
× 165条 訂正拒絶理由通知は126条第1項ただし書各号、5〜7項のいずれか要件1つでも具備しない場合に通知される。記載の内容は126条第4項の内容のため、通知されない。

実用新案権者は、最初の実用新案技術評価書の謄本の送達があった日から2月を経過したとき、又は実用新案登録無効審判について、答弁書を提出するために実用新案法第39 条第1項の規定により最初に指定された期間を経過したときは、請求項の削除、実用新案登録請求の範囲の減縮、誤記の訂正、明瞭でない記載の釈明及び他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすることのいずれを目的とする訂正もすることはできない。
× 14条の2第7項。請求項の削除を目的とする訂正はすることができる。
 (審理終結通知後は不可※審判の迅速な処理のため。)

3 実用新案法第 14 条の2第1項の規定による願書に添付した実用新案登録請求の範囲の訂正が、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものでなくても、その訂正後における明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面により実用新案登録出願がされたものとみなされる。
○ 14条の2第1項。実案特有の無審理でなせること。
  適式な訂正書が長官に受理された時点で訂正の効果が生じる。

4 請求項1及び2について請求項ごとに特許無効審判が請求され、一群の請求項である請求項1~4に対して訂正の請求がされた場合、請求項3に係る特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正の請求については、特許法第 126 条第7項に規定する要件(いわゆる独立特許要件)は審理の対象とならない。
× 134条の2第9項で読替準用する126条第7項

5 特許無効審判における訂正の請求は、訂正の請求をすることができる期間内に限り、取り下げることができる。
× 134条の2第7項。訂正請求は、訂正の請求書に添付された訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正ができる期間内に限り、取り下げ可能。