海外駐在におけるマインドセット ~Alco President~

自己紹介分 :20代の法務知財担当サラリーマンです。国立大学修士課程修了後、グローバルメーカーへ入社し、知財業務に従事し、20代で米国駐在。本サイトでは、海外駐在員になるためのノウハウ、また日々学んだことを紹介していきます。

弁理士 短答 H30 特許18

【特許・実用新案】18
実用新案登録出願及び実用新案登録に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。ただし、特に文中に示した場合を除いて、実用新案登録出願は、国際出願に係る実用新案登録出願、実用新案登録出願の分割に係る新たな実用新案登録出願、出願の変更に係る実用新案登録出願ではなく、取下げ、放棄又は却下されておらず、実用新案登録に基づく特許出願がされておらず、審決が確定しておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わず、文中に示した優先権の主張は取り下げられていないものとする。

(イ) 実用新案登録出願に係る考案が、公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがあるものである場合、特許庁長官は、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面について補正を命ずることなく、当該実用新案登録出願を却下することができる。

× 6条の2第1項2号 補正を命じないといけない。従わないときは出願却下(2条の3)

(ロ) 実用新案技術評価は、実用新案法第3条第1項第3号(いわゆる公知文献等から見た新規性)及び同条第2項(同条第1項第3号に掲げる考案に係るものに限る。)(いわゆる公知文献等から見た進歩性)並びに同法第3条の2(いわゆる拡大された範囲の先願)の規定に係るものについてのみ行われる。
× 12条第1項。上記+7条の先願の規定もチェックされる。

(ハ) 2以上の請求項に係る実用新案登録について、その実用新案権の消滅後、請求項ごとに実用新案技術評価を請求することはできない。
× 請求項ごとに請求可能。

(ニ) 実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者から実用新案登録について実用新案技術評価の請求があった後、当該請求があった旨の実用新案法第 13 条第2項の規定による最初の通知を受けた日から 30 日を経過する前に、適法に当該実用新案登録に基づく特許出願がされた場合であっても、実用新案技術評価書が作成される。
× 12条第7項 二重審査を防ぐために、出願変更後は作成されない。

(ホ) 特許庁長官は、実用新案技術評価書の作成がされたときは、その謄本を、請求人が実用新案登録出願人又は実用新案権者であるときは請求人に、請求人が実用新案登録出願人又は実用新案権者でないときは請求人及び実用新案登録出願人又は実用新案権者に送達するとともに、当該実用新案技術評価書に記載された事項を実用新案公報に掲載しなければならない。
× 13条第1項 請求があった旨を掲載する。