海外駐在におけるマインドセット ~Alco President~

自己紹介分 :20代の法務知財担当サラリーマンです。国立大学修士課程修了後、グローバルメーカーへ入社し、知財業務に従事し、20代で米国駐在。本サイトでは、海外駐在員になるためのノウハウ、また日々学んだことを紹介していきます。

弁理士 短答 H29 特許7

【特許・実用新案】7
特許出願に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
ただし、特に文中に示した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際出願に係る特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願ではなく、取下げ、放棄又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わないものとし、文中に記載した優先権の主張は取り下げられていないものとする。

 

1 甲は、発明イについて特許出願Aをした後、その特許を受ける権利を乙に譲渡した。このとき、乙は、願書に明細書及び必要な図面を添付することなく、特許法第 38 条の3第1項に規定する先の出願を参照すべき旨を主張する方法により、出願Aを参照すべき旨を主張して特許出願することができる場合はない。
× 38の3は特許を受ける権利をもつ者となるので、可能。

 

2 甲が、特許出願Aをした後、願書に明細書及び必要な図面を添付することなく、特許法第 38 条の3第1項に規定する先の出願を参照すべき旨を主張する方法により、出願Aを参照すべき旨を主張して特許法第 44 条第1項の規定による出願Aの分割に係る新たな特許出願をすることができる。
× 38条の3第6項
 上記規定は、44条1項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願については、適用しない。

 

3 発明の詳細な説明に、その発明に関連する文献公知発明に関する情報の開示がない場合、審査官は、特許法第 36 条第4項第2号に規定する要件を満たしていないことを理由として、事前に出願人に意見書を提出する機会を与えることなく、直ちに拒絶の理由を通知することができる。
× 49条5号

 

4 特許出願について特許法第 38 条の2第2項に規定する補完をすることができる旨の通知を受けた場合、当該通知を受けた者は、手続補完書の提出と同時に明細書を提出して明細書についての補完をすることができるが、手続補完書の提出と同時に要約書を提出しても要約書についての補完をすることはできない。
〇 特38条の2第3項の規定による通知を受けた者は、経済産業省令で定める期間内に限り、その補完をすることができる(特38条の2第3項)
 明細書の補完の実効性確保の観点から、明細書の補完する場合には手続補完書と同時に必要な図面も提出することできるが、要約書についての規定はない。

 

5 甲は、自らした発明イをテレビの生放送番組で公開し、その公開の日から4月後に発明イについて特許出願Aをした。その後、甲が、出願Aの出願の日から 10 月後に出願Aに基づく特許法第 41 条第1項の規定による優先権を主張して発明イ及びロについて特許出願Bをするとき、発明イについて、特許法第 30 条に規定する発明の新規性喪失の例外の適用を受けることができる場合はない。
× 発明イについては先の出願に記載されているため、OK
 国内優先権の主張を伴う特許出願に係る発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の当初明細書等に記載された発明についての特30条1項及び2項の規定の適用については、当該特許出願は、当該先の出願の時にされたものとみなす(特41条2項)