海外駐在におけるマインドセット ~Alco President~

自己紹介分 :20代の法務知財担当サラリーマンです。国立大学修士課程修了後、グローバルメーカーへ入社し、知財業務に従事し、20代で米国駐在。本サイトでは、海外駐在員になるためのノウハウ、また日々学んだことを紹介していきます。

弁理士 短答 H30 著不6〜10

著作権法不正競争防止法】6
著作権法に関し、次のうち、最も不適切なものは、どれか。

1 ありふれた交通標語は、著作物として保護されない。

2 交通標語を網羅的に入力しただけのデータベースであっても、全文検索が可能であれば、データベースの著作物として保護される。
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3 交通標語が記載されたポスターを忠実に撮影したにすぎない写真は、写真の著作物として保護されない。

4 ありふれた四字熟語を書道家が書として表現したものは、著作物として保護される。

万葉集に収められた 4500 首以上の和歌から名作を百首選んで配列した編集物は、編集著作物として保護される。


著作権法不正競争防止法】7
著作権法に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。

1 雑誌記事の執筆を引き受けた甲は、職場の上司乙に当該記事の原稿を見せたところ、乙から誤字について指摘されたので、当該誤字を修正した。乙は、当該記事の共同著作者となる。

2 甲社の従業者と乙社の従業者とが共同で著作物を創作した場合であっても、甲社と乙社とがその著作物の共同著作者となることはない。

3 甲社から文書作成の委託を受けた乙社は、その従業者丙に当該文書を作成させた。その文書の著作権は、原始的に甲社に帰属する。

4 甲は、自らの立ち姿を模した銅像の作成を乙に委ね、乙はこれを引き受けた。甲が乙に多額の資金を提供していた場合でも、甲は当該銅像の著作者とならない。

5 甲は、自らの横顔が描かれた肖像画に、自らの署名を施した。当該署名がある以上、甲は、当該肖像画の著作者とみなされる。

著作権法不正競争防止法】8
著作権法上の権利の侵害に関し、次のうち、最も不適切なものは、どれか。

1 未公表の音楽の著作物の譜面をインターネット上に掲載する行為は、公衆送信権の侵害となるが、その音楽が公に演奏されない限り、公表権の侵害とならない。
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2 ベストセラーとなった短編小説を拡大コピーし、多数の者に配布する行為は、複製権及び譲渡権の侵害となるが、同一性保持権の侵害とならない。
○ 拡大コピーは変更切除その他の改変に当たらず(20・1)

3 適法にインターネット上に掲載されている観光地図を旅行ガイドブックに掲載する行為は、複製権の侵害となるが、その観光地図が掲載されているウェブサイトのアドレスを旅行会社のホームページに掲載する行為は、公衆送信権の侵害とならない。

4 未公表の写真の著作物を企業の宣伝の目的で繁華街のビルの壁面に映写する行為は、上映権及び公表権の侵害となるが、展示権の侵害とならない。

5 海外で著作権者によって販売された写真集を日本で転売する行為は、譲渡権の侵害とならないが、それを日本で不特定の者に有料で貸与する行為は、貸与権の侵害となる。

著作権法不正競争防止法】9
著作権法に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。

1 建築の著作物をその設計図に従って完成する行為は、建築の著作物の複製権と設計図の著作物の複製権の両方の侵害となる。

2 公表された脚本の著作物を大学の演劇サークルが大学祭で演じる行為は、入場料を徴収していたとしても、上演権の侵害とならない。

3 公園の風景を写生する際、その公園に設置されている彫刻の原作品をその絵画の一部に描いた場合、当該絵画を販売する行為は、彫刻に関する譲渡権の侵害となる。

4 講演会において、有名な小説の一部を読み上げて批評する行為は、その部分が当該小説の一部であることが聴衆に明らかであり、かつ、批評に必要な範囲である場合には、口述権の侵害とならない。

5 公表された論説を高等学校の教科書にそのまま掲載する行為は、複製権の侵害とならないが、翻訳して掲載する行為は、翻訳権の侵害となる。

著作権法不正競争防止法】10
著作権法に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。

1 テレビ放送されているコンサートの映像を受信し、スタジアムの巨大スクリーンに映し、不特定の者に視聴させる行為は、非営利で、観衆から対価を得ない場合であっても、その映像の著作者の公衆伝達権の侵害となる。

2 高品質の画像での上映を可能とするためのスクリーンを開発している会社において、その開発の過程における品質確認のために、開発部の担当社員に、公表された映画の著作物の一部を上映する行為は、上映権の侵害とならない。

3 バレエ団により振り付けの著作物が公演される際に、舞台から離れた観客にも見やすいよう、ホール内のスクリーンに公演映像を送信する行為は、公衆送信権の侵害となる。

4 プログラムを効率的に作動するように改変する行為は、その改変がプログラムの使用のために不可欠なものでない限り、同一性保持権の侵害となる。

5 プログラムの著作物の違法複製物の所有者がそのプログラムを業務上使用する行為は、当該複製物を入手したときに、それが違法に作成されたものであることを知らなかった場合でも、著作権侵害とみなされる。