海外駐在におけるマインドセット ~Alco President~

自己紹介分 :20代の法務知財担当サラリーマンです。国立大学修士課程修了後、グローバルメーカーへ入社し、知財業務に従事し、20代で米国駐在。本サイトでは、海外駐在員になるためのノウハウ、また日々学んだことを紹介していきます。

弁理士 短答 H30 著不5

著作権法不正競争防止法】5
不正競争防止法に関し、次のうち、最も不適切なものは、どれか。

1 外国公務員贈賄罪については、日本国民が国外で罪を犯した場合にも、刑事罰の対象となる。
○ 18・1→国外犯処罰を採用

2 商品として開発・販売された他人のデータベースをコピーして、同一のデータベースを販売する行為は、不正競争とならない。
○ 2・1・3
 データベースのいわゆるデッドコピー に関する規定は設けられていない。

3 各種商品を販売するウェブサイトを運営する事業者が、その販売する商品を紹介する目的で、著名な商品名を当該ウェブサイトに掲載する行為は、不正競争とならない。
○ 2・1・2
 著名な商品等表示を「自己の商品等表示として」使用した場合に2・1・2に該当するが、園ではないので、○ 

4 他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡する行為は、その形態が商品の機能を確保するために不可欠なものであるとしても、不正競争となる。
× 2・1・3かっこ書

5 不正の目的をもって、商品、役務又はその広告等に、原産地、品質、内容等について誤認させるような表示をする行為は、刑事罰の対象となる。
○ 2・1・14、21・2・1