海外駐在におけるマインドセット ~Alco President~

自己紹介分 :20代の法務知財担当サラリーマンです。国立大学修士課程修了後、グローバルメーカーへ入社し、知財業務に従事し、20代で米国駐在。本サイトでは、海外駐在員になるためのノウハウ、また日々学んだことを紹介していきます。

弁理士 短答 H30 著不4

著作権法不正競争防止法】4
不正競争防止法に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。

1 かばんの製法について特許権を有する者が、当該特許を無効にすべき旨の審決が確定したにもかかわらず、当該製法を用いて製造したかばんについて、「特許発明の実施品」である旨を記載したちらしを配布する行為は、不正競争となる。
○ 2・1・14 

2 事業者が、商品の広告にその品質を誤認させるような記載をしている場合、当該広告の記載を信じてその商品を購入した一般消費者は、不正競争防止法に基づく損害賠償を請求できる。
× 2・1・14 
 請求主体は「営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者」

3 他人の周知な商品等表示と類似の商品等表示を使用する行為は、不正競争となるが、他人の著名な商品等表示と類似の商品等表示を使用する行為は、不正競争とならない。
× 不競2条1項1号・2号
 他人の周知な商品等表示と同一若しくは「類似」の商品等表示を使用する行為は、不競2条1項1号の不正競争になるので、前半は正しい。
 一方で、他人の著名な商品等表示と類似の商品等表示を使用する行為は、不競2条1項2号の不正競争になるのに、ならないと記載されている。よって不正解。

4 他人の商品の形態を模倣して商品を製造する行為は、その製造した商品が販売されていなくても、不正競争となる。
× 2・1・3
 他人の商品の形態を模倣した商品の譲渡等する行為は、2・1・3の不正競争になる。
3号では、模倣行為自体を「不正競争」とはせず、模倣した商品を譲渡等する行為のみを「不正競争」とすることとしている。よって、×
 模倣行為自体を規制対象とすると試験研究のための模倣行為まで規制対象とされるなど、妥当ではないため。

5 靴の製造業者が靴の販売業者の営業上の信用を害する虚偽の事実を流布する行為は、不正競争とならない。
× 2・1・15 競争関係にある場合に該当するため。今回は該当