海外駐在におけるマインドセット ~Alco President~

自己紹介分 :20代の法務知財担当サラリーマンです。国立大学修士課程修了後、グローバルメーカーへ入社し、知財業務に従事し、20代で米国駐在。本サイトでは、海外駐在員になるためのノウハウ、また日々学んだことを紹介していきます。

弁理士 短答 R1 著不6

著作権法不正競争防止法】6
不正競争防止法に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。

1 表示Aは、甲が販売する和菓子の商品等表示として、神奈川県内の需要者の間で周知
である。乙が、同県内で、表示Aと同一の表示を、和菓子以外の商品に使用している場
合には、乙の行為が不正競争となることはない。


2 表示Aは、甲が販売する和菓子の商品等表示として、著名である。乙は、愛知県内で、
表示Aを家具に付して販売している。乙が、注文があった場合にのみ、その家具を直接
消費者に販売している場合には、乙の行為が不正競争となることはない。


3 表示Aは、甲が販売する菓子の商品等表示として、広島県内の需要者の間で周知であ
る。乙は、同県内で、表示Aに特殊な独自のデザインを施し、自己の販売する菓子に使
用している。両表示に類似性が認められる場合でも、表示Aが、乙の販売している菓子
の普通名称である場合には、乙の行為が不正競争となることはない。


4 表示Aは、甲の商品等表示として著名である。乙が、表示Aが著名になる前から、不
正の目的なく表示Aを使用している場合には、表示Aが著名性を獲得した時点で、乙の
商品等表示として周知性を獲得していない場合でも、不正競争となることはない。

5 甲は、表示Aという特定商品等表示を使用して運送業を行っている。乙は、甲の事業
を誹謗中傷する目的で、「A.co.jp」というドメイン名を使用する権利を取得した。表
示Aが甲の役務表示として、周知性を獲得していない場合には、乙の行為が不正競争と
なることはない。