海外駐在におけるマインドセット ~Alco President~

自己紹介分 :20代の法務知財担当サラリーマンです。国立大学修士課程修了後、グローバルメーカーへ入社し、知財業務に従事し、20代で米国駐在。本サイトでは、海外駐在員になるためのノウハウ、また日々学んだことを紹介していきます。

弁理士 短答 H30 著不3

著作権法不正競争防止法】3
不正競争防止法に関し、次のうち、最も不適切なものは、どれか。
1 DVD の暗号解除装置を組み込んだ DVD プレーヤーを販売する行為は、不正競争となる。
○ 2・1・11 キャンセラー内臓DVDも該当する。

防衛省が国防上の理由からアクセスを制限しているデータベースについて、アクセスを可能とするプログラムを提供する行為は、不正競争とならない。
○ 2・1・11 営業上用いられていないので、不一致。

3 パリ条約同盟国の事業者の日本における輸入総代理店が、当該事業者により当該同盟国において登録されている商標と同一の商標を、当該登録に関する権利に係る商品に付して、代理店契約終了後に正当な理由なく当該事業者の承諾を得ず、日本で当該商品を販売する行為は、当該商標が日本の需要者に周知でなければ、不正競争とならない。
× 2・1・16

4 他人が登録を受けたドメイン名が著名企業の商号と類似する場合において、当該企業を誹謗するウェブサイトを開設する目的で、当該他人からドメイン名の使用許諾を受ける行為は、不正競争となる。
○ 2・1・13

5 転売の目的で、著名企業の商号と類似するドメイン名を取得する行為は、刑事罰の対象とならない。
○ 2・1・13 
 ドメイン名の不正取得行為は差止請求3条及損害賠償請求等4・5条が可能であるが、刑事罰の対象としていない。
 当事者の民事的請求に委ねられているから。