海外駐在におけるマインドセット ~Alco President~

自己紹介分 :20代の法務知財担当サラリーマンです。国立大学修士課程修了後、グローバルメーカーへ入社し、知財業務に従事し、20代で米国駐在。本サイトでは、海外駐在員になるためのノウハウ、また日々学んだことを紹介していきます。

弁理士 短答 H30 著不2

著作権法不正競争防止法】2
不正競争防止法上の営業秘密の保護に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。

1 特許出願された技術情報は、出願公開前に取り下げられた場合でも、営業秘密として保護されることはない。
× 不競2条6項 「営業秘密」とは、①秘密管理性、②有用性、③非公知性。
 特許能力のある発明も特許かされるまでは、営業秘密として保護され得る。

2 他社の営業秘密を入手する目的で、その営業秘密を熟知した従業者を脅し、当該営業秘密の開示を受けた場合でも、当該営業秘密を使用しない限り、不正競争とならない。
× 2・1・4 「不正取得行為」は2・1・4に該当。使用の要件はない。

3 外国の政府機関を利する目的で営業秘密を窃取する行為は、不正競争とならない。
× 2・1・4 に該当。外国の政府機関を利する目的は、適用除外規定(19・1・6)の対象とならない。

4 会社から営業秘密へのアクセス権限を与えられた従業者が、自宅で残業をする意図で、当該会社の許可を得ずに、当該営業秘密が記載された書面を持ち帰る行為は、不正競争とならない。
○ 2・1・7 図利加害目的がないため

5 会社から営業秘密を記載した技術文書の開示を受けた従業者が、当該文書の管理上の不注意により、第三者に当該文書の内容を知られてしまった場合、当該従業者の行為は不正競争となる。
× 2・1・7 図利加害目的がないため