海外駐在におけるマインドセット ~Alco President~

自己紹介分 :20代の法務知財担当サラリーマンです。国立大学修士課程修了後、グローバルメーカーへ入社し、知財業務に従事し、20代で米国駐在。本サイトでは、海外駐在員になるためのノウハウ、また日々学んだことを紹介していきます。

弁理士 短答 H30 意匠5

【意匠】5
意匠登録出願についての補正又は意匠法第 17 条の2第1項の規定による補正の却下の決定に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。

1 補正の却下の決定の謄本の送達があった日から3月経過後であって、意匠登録出願が拒絶理由の通知も査定も受けていない場合、当該意匠登録出願人は、補正の内容を変更して、再度、手続補正書を提出することができる。
○ ①17条の2第3項、②60条の24、③68条第2項で準用する特17条第4項
 補正却下決定謄本送達日から3月が経過し(①)、拒絶理由通知も査定を受けていないことから、その手続補正書の提出前の審査に継続し、補正の時期的要件(②)もみたす。よって、再度手続補正書の提出が可能。

2 「自転車」に係る意匠についてした意匠登録出願が、意匠全体としては出願前の公知の「自転車」の意匠に類似し、意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当する旨の拒絶理由の通知を受けた場合、当該意匠登録出願人が、その拒絶の理由を回避するために、出願に係る意匠を、その自転車の意匠に含まれている「自転車用ハンドル」に係る意匠に補正をすることは認められない。
○ 記載内容の補正は要旨を変更する内容のため。

3 意匠登録出願が、意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当する旨の拒絶理由の通知を受けていたが、当該意匠登録出願についてした補正が当該意匠登録出願の願書の記載又は願書に添付した図面等の要旨を変更するものであることを理由とする補正の却下の決定がなされた場合、当該意匠登録出願人は、要旨の変更に該当しない旨の意見書を提出する機会を与えられる。
× 17条の2第1項、2項
 補正却下決定(17条の2第1項)がなされた場合に、出願人が意見書を提出できる規定はな。不服がある場合は補正却下決定不服審判(47条第1項)の請求が可能である。

4 誤って二以上の意匠を包含する意匠登録出願をしたことが明らかな場合、当該意匠登録出願について一部の意匠を除外して残余の意匠に減縮する補正は、当該意匠登録出願の願書の記載又は願書に添付した図面等の要旨を変更するものではない。
○ 60条の24。二以上の意匠を包含する意匠登録出願について意匠の一部を除外して残余の意匠に減縮するためには、手続の補正によらざるをえないものであり、この補正は要旨を変更しないものとして扱う。

5 意匠登録出願においてなされた補正が、意匠権の設定の登録後に、当該意匠登録出願の願書の記載又は願書に添付した図面等の要旨を変更するものと認められることがあるが、当該補正は、願書における意匠に係る物品の記載又は願書に添付した図面、写真、ひな形若しくは見本についてした補正に限られない。
○ 部分意匠の覧を追加するなども要旨変更に該当する。