海外駐在におけるマインドセット ~Alco President~

自己紹介分 :20代の法務知財担当サラリーマンです。国立大学修士課程修了後、グローバルメーカーへ入社し、知財業務に従事し、20代で米国駐在。本サイトでは、海外駐在員になるためのノウハウ、また日々学んだことを紹介していきます。

弁理士 短答 H30 特許4

【特許・実用新案】4
特許法に規定する手続又は代理に関し、次のうち、正しいものは、どれか。


成年被後見人成年後見人の同意を得ないでした手続は、その成年後見人が追認することができ、被保佐人が保佐人の同意を得ないでした特許無効審判の請求は、その保佐人が追認することができる。

〇 16条第3項 前段〇、後段× 被保佐人が保佐人の同意を得て追認可能。

2 日本国内に住所又は居所を有しない者(以下「在外者」という。)の特許に関する代理人であって日本国内に住所又は居所を有するもの(以下「特許管理人」という。)は、当該在外者が当該特許管理人の代理権の範囲を制限していない場合であっても、特許出願の取下げ等の在外者の不利益になる手続に関して、当該在外者を代理することができない。

× 8条第2項 特許管理人は、委任代理人と異なり、不利益行為を含む、一切の手続きが行える。

3 法人でない社団又は財団は、代表者の定めがあったとしても、その名において特許無効審判の確定審決に対する再審を請求できる場合はない。

× 6条第1項4号 人でなし→再無異審なので、再審が可能

4 出願人が委任した代理人が複数存在し、当該複数の代理人の共同代理によってのみ代理されるべき旨の定めをしても、特許庁に対する手続上、その効力を生じない。

〇 12条 代理人の個別代理

5 パリ条約第4条の規定による優先権を主張するとともに、特許法第 43 条の3の規定による世界貿易機関の加盟国における優先権を併せて主張する特許出願を行う者が、「出願の年月日を記載した書面」等の特許法第 43 条第2項に規定されているものを、最先の出願の日から1年4月以内に特許庁長官に提出しなかった場合、当該特許出願は効力を失う。

× 43条4項 優先権が無くなるだけで、出願自体は係属する。