海外駐在におけるマインドセット ~Alco President~

自己紹介分 :20代の法務知財担当サラリーマンです。国立大学修士課程修了後、グローバルメーカーへ入社し、知財業務に従事し、20代で米国駐在。本サイトでは、海外駐在員になるためのノウハウ、また日々学んだことを紹介していきます。

弁理士 短答 H30 特許5

【特許・実用新案】5
特許異議の申立てに関し、次の(イ)~(ホ)うち、正しいものは、いくつあるか。

(イ) 特許異議の申立てについての審理においては、特許権者又は特許異議申立人の申立てにより、口頭審理を行うことができる。

× 118条1項 異議の申立ては書面審理のみ。

(ロ) 特許異議の申立てについての審理においては、特許権者、特許異議申立人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、証拠調べをすることができる。

〇 120条で準用する150条

(ハ) 特許異議の申立てについての審理においては、特許権者、特許異議申立人又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができるが、特許異議の申立てがされていない請求項については、審理することができない。

〇 120条の2第1項2号

(ニ) 特許異議の申立てに係る特許を維持すべき旨の決定に対して、不服を申し立てることができる。

× 114条第5項 特許を維持すべき旨の決定に対しては、不服申し立てができない。

(ホ) 特許権に関し利害関係を有する者は、特許異議の申立てについての決定があるまでは、特許異議申立人を補助するため、その審理に参加することができる。

× 119条第1項 特許権者を補助するためなら、参加できるが、異議申立側の補助には参加できない。