海外駐在におけるマインドセット ~Alco President~

自己紹介分 :20代の法務知財担当サラリーマンです。国立大学修士課程修了後、グローバルメーカーへ入社し、知財業務に従事し、20代で米国駐在。本サイトでは、海外駐在員になるためのノウハウ、また日々学んだことを紹介していきます。

弁理士 短答 R1 商標6

【商標】6
商標登録出願の手続等に関し、次の(イ)~(ニ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。

(イ) 商標登録出願人は、商標登録出願が審査、審判又は再審に係属している場合であって、かつ、当該商標登録出願について商標法第 76 条第2項の規定により納付すべき手数料を納付している場合に限り、2以上の商品又は役務を指定商品又は指定役務とする商標登録出願の一部を1又は2以上の新たな商標登録出願とすることができる。
× 10条 拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合が除かれている。

 

(ロ) 同一の商品について使用をする同一の商標について同日に2以上の商標登録出願があり、一の商標登録出願人を定めることについて商標登録出願人の間で協議が成立しなかったときは、いずれの商標登録出願人も、その商標について商標登録を受けることができない。
× 8条第5項 商標はくじにて決定される。

 

(ハ) 特許庁長官は、商標登録出願が商標法第5条の2第1項各号(出願日の認定要件)の一に該当することを理由に当該商標登録出願について補完をすべきことを命じた者が指定された期間内にその補完をしたときは、当該商標登録出願に係る手続補完書を提出した日を商標登録出願の日として認定しなければならない。
〇 5条の2第1項各号、4項記載の通り。

 

(ニ) 特許庁長官は、商標登録出願があったときは、出願公開をしなければならず、出願公開においては、願書に記載した商標並びに指定商品又は指定役務を、例外なく商標公報に掲載しなければならない。
× 例外がある。(公序良俗がある)