海外駐在におけるマインドセット ~Alco President~

自己紹介分 :20代の法務知財担当サラリーマンです。国立大学修士課程修了後、グローバルメーカーへ入社し、知財業務に従事し、20代で米国駐在。本サイトでは、海外駐在員になるためのノウハウ、また日々学んだことを紹介していきます。

弁理士 短答 H30 意匠4

【意匠】4
意匠登録出願の願書又は願書に添付する図面等に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。

(イ) 意匠登録出願の願書に添付した図面において各図の記載が不正確で形状が特定できないときは、図面の記載が不備であるとして、意匠法第6条第1項に規定する要件を満たしていないことを理由とした拒絶をすべき旨の査定がなされる場合がある。
× 願書に添付した図面において各図の記載が不正確で形状が特定できないような記載不備を有し、意匠が具体的なものと認められない場合、3条1項柱書違反として拒絶される。

(ロ) 意匠登録出願において、図面によっては出願の意匠の形状の細かな凹凸が分かりにくいときは、いかなる場合であっても、図面に代えて見本を提出することができる。
× 6条第2項。経済産業省令で定める場合は、図面に代えて、見本を提出することができる。
 ※経済産業省令で定める場合として、こわれにくいものなどが規定されている。(施規5条1項各号)

(ハ) 願書の意匠に係る物品の記載又は願書に添付した図面、写真若しくはひな形によっては、その意匠の属する分野における通常の知識を有する者がその意匠に係る物品の材質又は大きさを理解することができないためその意匠を認識することができないときは、その意匠に係る物品の材質又は大きさを願書に記載しなければならない。
○ 6条第3項:願書の意匠に係る物品の記載(6条第1校3号)又は願書に添付した図面、写真若しくはひな形によってはその衣装の属する分野における通常の知識を有する者がその意匠に係る物品の材質又は大きさを理解することができないためその衣装を認識することができないときは、その意匠に係る物品の材質又は大きさを願書に記載しなければならない。

(ニ) 意匠に係る物品の形状、模様又は色彩がその物品の有する機能に基づいて変化する場合において、その変化の前後にわたるその物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合について意匠登録を受けようとするとき、その旨及びその物品の当該機能の説明を願書に記載すれば、必ずしもその前後の具体的な変化を図面又は写真において表す必要はない。
○ 6条第4項

(ホ) 意匠登録出願において、願書に添付する図面に代えて提出する見本において、白色又は黒色のうち一色について彩色を省略する旨を願書に記載することで、当該色を省略することができる。
× 6条第5項、6項。見本については彩色を省略することはできない。