海外駐在におけるマインドセット ~Alco President~

自己紹介分 :20代の法務知財担当サラリーマンです。国立大学修士課程修了後、グローバルメーカーへ入社し、知財業務に従事し、20代で米国駐在。本サイトでは、海外駐在員になるためのノウハウ、また日々学んだことを紹介していきます。

弁理士 短答 R1 意匠5

【意匠】5
意匠法第3条第1項各号(新規性)及び意匠法第4条(新規性の喪失の例外)に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。なお、各設問で言及した条文の該当性のみを判断し、他の登録要件は考慮しないこととする。
また、特に文中に示した場合を除き、意匠登録出願は、いかなる優先権の主張も伴わず、秘密意匠に係るものでも、分割又は変更に係るものでも、補正後の意匠についての新出願でも、冒認の出願でもなく、かつ、放棄、取下げ又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされていないものとし、また、名義変更、秘密にする期間の変更は行わないものとし、ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく特例を考慮しないものとする。


1 意匠法第4条第2項の規定の適用を受けようとする国際意匠登録出願の出願人は、意匠法第3条第1項第1号又は第2号に該当するに至った意匠が意匠法第4条第2項の規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面を、国際登録後であれば国際公表前であっても、特許庁長官に提出することができる。


2 甲は、互いに類似する意匠イ及び意匠ロを公知にした後、意匠イについて、意匠法第4条第2項の適用を受けようとする旨を記載して意匠登録出願Aをし、出願日から 30日以内に意匠イのみについて、意匠法第4条第3項に規定する証明書を提出した。出願Aは、意匠ロの存在を理由に、意匠法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶される。

3 甲は、意匠イを創作して、ある日の朝に意匠イをインターネットの自己のサイトで公開した。その日の夕方に意匠イについて意匠登録出願Aをした。甲は、意匠イについて意匠法第4条第2項の規定の適用を受けるための手続をしていなければ、出願Aは、意匠法第3条第1項第2号に該当するとして拒絶される。


4 甲は、意匠イを創作して、展示会で自らの名前で意匠イを公開した。その後、甲は、乙に意匠登録を受ける権利を譲渡して、乙が意匠イについて意匠登録出願Aをした。この出願に際し、乙は意匠法第4条第2項の適用を受けようとする旨の主張をして、かつ甲が意匠イを公開した旨の証明書を出願日から 30 日以内に提出した。出願Aは、甲が展示会で意匠イを公開した事実を理由に、意匠法第3条第1項第1号に該当するとして拒絶されることはない。


5 甲は、形状、模様及び色彩からなる意匠イを創作して、その後、意匠イを展示会で公開した。その後、甲は、意匠イから模様及び色彩を除いた形状のみの意匠ロについて、意匠登録出願Aをした。出願Aは、意匠イについて意匠法第4条第2項の規定の適用を受けるための手続をすれば、意匠イを公開した事実を理由に、意匠法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶されることはない。