海外駐在におけるマインドセット ~Alco President~

自己紹介分 :20代の法務知財担当サラリーマンです。国立大学修士課程修了後、グローバルメーカーへ入社し、知財業務に従事し、20代で米国駐在。本サイトでは、海外駐在員になるためのノウハウ、また日々学んだことを紹介していきます。

弁理士 短答 R1 条約1

【条約】1
特許協力条約に基づく国際出願に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。

1 出願人が、規則の定めるところによって、条約第2章の規定に拘束される締約国の居住者又は国民である場合において、そのような締約国の受理官庁又はそのような締約国のために行動する受理官庁に国際出願をしたときは、その出願人は、国際予備審査の請求をすることができる。
〇 31条(2)(a)そのまま。条約第2章の規定とは国際予備審査を指す

 

2 国際出願に要約が含まれていない場合において、受理官庁が出願人に対し当該欠陥の補充をすることを求めた旨を国際調査機関に通知したときは、国際調査機関は、その国際出願は取り下げられたものとみなす旨の通知を受領しない限り、国際調査を続行する。
〇 規則38.1 (関連17条)

 

3 発明の単一性の要件に含まれる「特別な技術的特徴」とは、請求の範囲に記載された各発明が全体として先行技術に対して行う貢献を明示する技術的特徴をいう。
〇 規則13.2

 

4 指定国は、優先権の回復のための請求を拒否する受理官庁の決定に拘束される。
× 規則49の3.1(e)

 

5 条約第 19 条の規定に基づく補正書は、直接国際事務局に提出する。