海外駐在におけるマインドセット ~Alco President~

自己紹介分 :20代の法務知財担当サラリーマンです。国立大学修士課程修了後、グローバルメーカーへ入社し、知財業務に従事し、20代で米国駐在。本サイトでは、海外駐在員になるためのノウハウ、また日々学んだことを紹介していきます。

弁理士 短答 R1 意匠4

 【意匠】4
意匠登録出願の分割及び出願の変更に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。

1 組物の意匠登録出願を、その組物を構成する物品の意匠ごとの意匠登録出願に分割できる場合がある。
○ 組物の意匠として、出願したが、8条違反となったとき、10条の2の規定に基づいて分割出願が可能となる。


2 特許出願から意匠登録出願への変更においては、いわゆる「部分意匠」の意匠登録出願とすることができる場合がある。
○ 13条の条文に問題文を否定する記載が無いので、可能。


3 特許協力条約に基づく国際特許出願から意匠登録出願への変更は、国際特許出願が我が国における特許出願として手続的に確定した後でなければできない。
○ 意匠13条の2 内容そのまま。(国内書面の提出、手数料の納付)


4 ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく我が国を指定締約国とする国際出願は、その国際出願が2以上の意匠を含む場合、我が国において意匠ごとに出願を分割する手続をしなければならない。
× 60条の6。日本では複数の衣装を含んでいる場合は、複数の出願とみなされる。


5 意匠登録出願において、「使用状態を示す参考図」のみに記載された意匠を、意匠登録出願の分割によって、新たな意匠登録出願とすることはできない。
○ そもそも6条の要件も満たしていない。