海外駐在におけるマインドセット ~Alco President~

自己紹介分 :20代の法務知財担当サラリーマンです。国立大学修士課程修了後、グローバルメーカーへ入社し、知財業務に従事し、20代で米国駐在。本サイトでは、海外駐在員になるためのノウハウ、また日々学んだことを紹介していきます。

弁理士 短答 H29 条約10

【条約】10
知的所有権の貿易関連の側面に関する協定における不正商標商品又は商標の不正使用に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

1 加盟国の司法当局は、不正商標商品については、いかなる場合でも、違法に付された商標の単なる除去により流通経路への商品の流入を認めることができる。
× 46条:
 加盟国の司法当局は、不正商標商品については、「例外的な場合を除くほか」、違法に付された商標の単なる除去により流通経路への商品の流入を認めることはできない。

2 加盟国は、特に、不正商標商品の貿易に関して、司法当局間で情報の交換及び協力を促進しなければならない。
× 69条
 加盟国は、特に、不正商標商品及び著作権侵害物品の貿易に関して、「税関当局間」で情報の交換及び協力を促進する。

3 加盟国は、不正商標商品が輸入されるおそれがあると疑うに足りる正当な理由を有する権利者が、当該商品の自由な流通への解放を税関当局が停止するよう、行政上又は司法上の権限のある当局に対し書面により申立てを提出することができる手続を採用しなければならない。
○ 51条
 加盟国は、不正商標商品又は著作権侵害物品が輸入されるおそれがあると疑うに足りる正当な理由を有する権利者が、これらの物品の自由な流通への解放を税関当局が停止するよう、行政上又は司法上の権限のある当局に対し書面により申立てを提出することができる手続きを採用する。

4 加盟国の権限のある当局は、不正商標商品については、いかなる場合でも、変更のない状態で侵害商品の積戻しを許容し又は異なる税関手続きに委ねてはならない。
× 59条 
 不正商標商品については、「例外的な場合を除くほか」、当該権限のある当局は、変更ない状態で侵害商品の積戻しを許容し又は異なる税関手続に委ねてはならない。

5 加盟国は、故意か過失かを問わずに、商業的規模の商標の不正使用について適用される刑事上の手続及び刑罰を定めなければならない。
× 「少なくとも故意による」v