海外駐在におけるマインドセット ~Alco President~

自己紹介分 :20代の法務知財担当サラリーマンです。国立大学修士課程修了後、グローバルメーカーへ入社し、知財業務に従事し、20代で米国駐在。本サイトでは、海外駐在員になるためのノウハウ、また日々学んだことを紹介していきます。

弁理士 短答 H29 条約3

【条約】3
特許協力条約に基づく国際出願に関し、次の(イ)~(ニ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。

(イ) 出願人は、国際予備審査機関から、請求の範囲に記載されている発明が新規性を有するものとは認められないとの見解を書面により通知された場合、補正書の提出による答弁をすることはできるが、補正を伴わない抗弁の提出のみによる答弁はすることができない。
× Rules66.3

(ロ) 2人以上の出願人がある国際出願において、国際予備審査の請求書には出願人のうちの1人の署名しかない場合であっても、そのことを理由として、国際予備審査機関が出願人に対し、国際予備審査の請求書の欠陥の補充を求めることはない。
o Rules60.1,53.8

(ハ) 出願人は、国際予備審査の請求を管轄国際予備審査機関に対して行い、国際事務局は、各選択官庁に対し自己が選択官庁とされた旨を通知する。
○31条(1),(6)(a):出願人は、国際予備審査の請求を管轄国際予備審査機関に対して行う

(ニ) 国際予備審査は、請求の範囲に記載されている発明が新規性を有するもの、進歩性を有するもの(自明のものではないもの)及び産業上の利用可能性を有するものと認められるかどうかの問題についての予備的なかつ拘束力のない見解を示すことを目的とする。当該見解における基準は、国際予備審査にのみ用いられ、締約国は、自国において特許を受けることができる発明であるかどうかの判断において、追加の又は異なる基準を適用することができる。
○ 33条(1)(5)