海外駐在におけるマインドセット ~Alco President~

自己紹介分 :20代の法務知財担当サラリーマンです。国立大学修士課程修了後、グローバルメーカーへ入社し、知財業務に従事し、20代で米国駐在。本サイトでは、海外駐在員になるためのノウハウ、また日々学んだことを紹介していきます。

弁理士 短答 H30 条約4

【条約】4
特許協力条約に基づく国際出願に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

1 出願人は、各選択官庁において所定の期間内に請求の範囲、明細書及び図面について補正をする機会を与えられる。補正は、いかなる場合も、出願時における国際出願の開示の範囲を超えてしてはならない。
× 41条ただし書

2 国際予備審査機関は、国際出願が規則に定める発明の単一性の要件を満たしていないと認める場合には、出願人に対し、その選択によりその要件を満たすように請求の範囲を減縮し又は追加手数料を支払うことを求めることができる。これに対して、出願人が請求の範囲を減縮した場合であっても、国際予備審査機関は、減縮後の請求の範囲のうち一部の発明に係る部分について国際予備審査報告を作成しないことがある。
○ 34条3a 規則68.4

3 口頭による開示、使用、展示その他の書面による開示以外の手段によって公衆が利用することができるようにされた日付が、国際予備審査報告に表示されることはない。
× 規則64.2と70.4

4 国際調査機関の書面による見解が、英語又は当該国際予備審査機関が認める言語でない場合には、国際予備審査機関の請求により、国際事務局の責任において英語に翻訳される。国際予備審査機関は、翻訳文の正確性について書面による意見を作成することができる。
× 前半はOK 62の2.1ac、後半は× 国際予備審査機関ではなく、出願人が作成できる。

5 国際予備審査報告の翻訳文及びその附属書類の翻訳文は、いずれも、国際事務局により又はその責任において作成される。
× 36条2b 附属書類の翻訳文は出願人が作成する。`