海外駐在におけるマインドセット ~Alco President~

自己紹介分 :20代の法務知財担当サラリーマンです。国立大学修士課程修了後、グローバルメーカーへ入社し、知財業務に従事し、20代で米国駐在。本サイトでは、海外駐在員になるためのノウハウ、また日々学んだことを紹介していきます。

弁理士 短答 H29 条約2

【条約】2
特許協力条約に基づく国際出願に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。

(イ) 受理された全ての国際出願に対して、国際調査機関により国際調査が実施され、国際調査報告が作成される。
× 国際調査は国際調査機関によって行われる(16条1)。一方、国際調査機関は、国際出願について所定の事由がある場合には、その旨を宣言するものとし、出願人及び国際事務局に対し国際調査報告を作成しない旨を通知する(17条2a)。

(ロ) 国際出願に発明の名称の記載がない場合において、出願人に対し発明の名称の補充をすることを求めた旨の受理官庁からの通知を国際事務局が受領していないときには、国際事務局は、自ら発明の名称を決定する。
× 規則37.2 「国際事務局」の部分は「国際調査機関」


(ハ) 出願人は、補充国際調査を行うことを請求する場合には、その請求は補充国際調査を管轄する2以上の国際調査機関について行うことができる。
〇 規則45の2.1a

(ニ) 国際調査報告を作成するための期間は、国際調査機関による調査用写しの受領から3月の期間又は優先日から9月の期間のうちいずれか遅く満了する期間とする。
〇 Rules42.1

(ホ) 国際出願が国際公開に用いられる言語以外の言語でされた場合には、特許協力条約第19 条の規定に基づく補正は、国際出願の言語でする。
× Rules46.3
国際出願が国際公開に用いられる言語以外の言語でされた場合には、19条補正は、国際公開の言語でする。