海外駐在におけるマインドセット ~Alco President~

自己紹介分 :20代の法務知財担当サラリーマンです。国立大学修士課程修了後、グローバルメーカーへ入社し、知財業務に従事し、20代で米国駐在。本サイトでは、海外駐在員になるためのノウハウ、また日々学んだことを紹介していきます。

弁理士 短答 H29 特許2

【特許・実用新案】2
特許法第 29 条の2(いわゆる拡大された範囲の先願)又は第 39 条(先願)に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
ただし、特に文中に示した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際出願に係る特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願ではなく、取下げ、放棄又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わないものとし、文中に記載した優先権の主張は取り下げられていないものとする。なお、特に文中に示した場合を除いて、発明については、いずれも出願人が自らした発明とする。

(イ) 甲は、発明イについて特許出願Aをした後、出願Aを基礎とする特許法第 41 条第1項
の規定による優先権の主張を伴う発明イ及びロについての特許出願Bをし、その後、出
願Bを分割して発明イについて新たな特許出願Cをした。乙は、発明イについて出願B
の出願の日後であって出願Cの出願の日前に特許出願Dをした。この場合、出願A及び
Bについて出願公開がされなくとも、出願Cについて出願公開がされたときは、出願D
は出願Bをいわゆる拡大された範囲の先願として拒絶される場合がある。
A(発明イ)
B(発明イロ):AのP41
他社D(発明イ)
C(発明イ):BのP44
× P44・2 分割出願の拡大先願の地位は現実の出願(Cの日)。よって29条の2で拒絶されない。

(ロ) 発明イ及びロについての特許出願Aの出願後、出願Aを分割して発明ロについて新た
な特許出願Bをした場合、出願Bは、出願Bに係る発明ロに関して、特許法第 39 条の規
定により特許を受けることができるか否かを判断する場合においては出願Aの出願の日
になされたものとみなされ、同法第 29 条の2の規定により同判断をする場合においては
出願Bの出願の日になされたものとみなされる。
A(発明イロ)
B(発明ロ):AのP44
× 分割出願Bは、もとの特許出願Aの時にしたものとみなす(P44・2)。したがって、出願Bは、出願Bに係る発明ロに関してP39もP29の2もどちらもAを基準に考える。


(ハ) 甲は、発明イ及びロについて外国語書面出願Aとして出願したが、その出願Aの、特
許法第 36 条の2第8項の規定により明細書、特許請求の範囲及び図面とみなされた翻訳
文には発明イが記載されていなかったので、甲は、その後、誤訳訂正書を提出して発明
イを明細書に追加する補正をした。乙は、発明イについての特許出願Bを、出願Aの出
願の日後であって出願Aの出願公開前にした。
この場合、出願Aが出願公開されても、出願Bは、出願Aをいわゆる拡大された範囲
の先願として拒絶されない。
× 翻訳文の提出状況によって29条の2に影響を与えない。

(ニ) 甲は、発明イについて特許出願Aをした後、出願Aを基礎とする特許法第 41 条第1項
の規定による優先権の主張を伴う発明イ及びロについての特許出願Bをし、さらに出願
A及びBを基礎とする特許法第 41 条第1項の規定による優先権の主張を伴う発明イ、ロ
及びハについての特許出願Cを出願Aの出願の日から1年以内にした。乙は、発明イに
ついての特許出願Dを、出願Bの出願の日後であって出願Cの出願の日前にした。出願
Cが出願公開されたとき、出願Dは、出願Aをいわゆる拡大された範囲の先願として拒
絶されることはない。
× C(イロハ)はA、Bを基礎としてP41・1を行なっている。
 よって、出願日はAとなる。

(ホ) 甲は、自ら発明したわけでもなく、特許を受ける権利も承継していない発明イについ
て特許出願Aをした。乙は、自らした発明イについて特許出願Bを、出願Aの出願の日
後であって出願Aの出願公開前に行った。その後、出願Aが出願公開された場合であっ
ても、出願Aがいわゆる拡大された範囲の先願であることを理由として、出願Bが拒絶
されることはない。
ただし、乙は、出願Bの出願を行った時点で、出願Aの特許を受ける権利を承継して
いない。
× A(イ)は甲が自らした発明ではないが、乙以外の者がした発明である可能性はあるので、×