海外駐在におけるマインドセット ~Alco President~

自己紹介分 :20代の法務知財担当サラリーマンです。国立大学修士課程修了後、グローバルメーカーへ入社し、知財業務に従事し、20代で米国駐在。本サイトでは、海外駐在員になるためのノウハウ、また日々学んだことを紹介していきます。

弁理士 短答 H30 特許10

【特許・実用新案】10
拒絶査定不服審判又は特許法第 162 条に規定する審査(以下「前置審査」という。)に関し、次のうち、正しいものは、どれか。


1 拒絶査定不服審判の請求と同時に、その請求に係る特許出願の願書に添付した要約書のみについて補正があったときは、特許庁長官は審査官にその請求を審査させなければならない。

× 162条 要約書は前置審査の対象外

2 拒絶をすべき旨の査定を受けた者が、特許法第 121 条第1項に規定する期間内に拒絶査定不服審判を請求することができないときは、その理由が天災地変によるものであるときに限り、その理由がなくなった日から 14 日(在外者にあっては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその請求をすることができる。

× 121条第2項 天災地変に限定されず、主観的理由も含まれる。

3 ある特許出願について、審査官は、拒絶の理由aのみを通知し、その後、拒絶の理由aにより拒絶をすべき旨の査定をした。当該査定に対する拒絶査定不服審判において、拒絶の理由aと異なる拒絶の理由bによって審判の請求は成り立たない旨の審決をする場合、審判請求人に意見書を提出する機会を与えなくてもよい。

× 159条第2項で読み替え準用で50条。 
  異なる拒絶の理由のため、提出機会を与えなければならない。

4 ある特許出願について、拒絶の理由aにより拒絶をすべき旨の査定がされた。その後、当該査定に対する拒絶査定不服審判が請求された場合において、査定を取り消しさらに審査に付すべき旨の審決がされたとき、審査官は、当該審決における判断に拘束され、拒絶の理由aと異なる拒絶の理由bに基づいて再度拒絶をすべき旨の査定をすることはできない。

× 160条第2項 差戻し後の審査においては、別の理由で拒絶査定ができる

5 ある特許出願について、審査官は、拒絶の理由aにより拒絶をすべき旨の査定をした。その後、当該査定に対する拒絶査定不服審判の前置審査において、審査官は、拒絶の理由aと異なる拒絶の理由bを発見し、審判請求人に対して拒絶の理由bを通知するとともに、期間を指定して意見書を提出する機会を与えた。審判請求人は指定された期間内に応答したが、審査官は、拒絶の理由bは解消されていないと判断した場合、当該審判の請求について査定をすることなくその審査の結果を特許庁長官に報告しなければならない。

○ 164条3項。新たな拒絶理由を発見して意見書提出機会を与えて、拒絶理由が解消しなかった場合は、特許庁長官にその審査結果を報告しなければならない。