海外駐在におけるマインドセット ~Alco President~

自己紹介分 :20代の法務知財担当サラリーマンです。国立大学修士課程修了後、グローバルメーカーへ入社し、知財業務に従事し、20代で米国駐在。本サイトでは、海外駐在員になるためのノウハウ、また日々学んだことを紹介していきます。

弁理士 短答 H30 特許7

【特許・実用新案】7
特許法に規定する特許料及び罰則に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

特許権が、特許料の軽減及び免除のいずれも受けない民間企業と特許料の軽減を受ける大学の技術移転機関の共有に係る場合であって持分の定めがあるときは、民間企業が単独出願をする場合の納付額に持分の割合を乗じた額と、大学の技術移転機関が単独出願をする場合の軽減後の納付額に持分の割合を乗じた額を合算した額(10 円未満の端数は生じないものとする。)を、特許法第 107 条の規定により納付すべき当該特許権の特許料とする。

〇 107条第3項そのまま

2 法人の従業者がその法人の業務に関し特許権侵害の罪を犯した場合、法人の代表者は、従業者の当該特許権侵害行為について知らなかったとしても、従業者とともに処罰される。

× 201条第1項 両罰規定の対象は業務主たる法人又は人。法人の代表者は処罰されない。

3 特許無効審判における証人尋問において、宣誓した証人の陳述が自己の記憶には反するが、客観的真実に合致するならば、当該陳述について偽証等の罪が成立することはない。

× 199条第1項 虚偽の陳述とは証人の記憶と反する陳述

4 日本国に属する特許権について、日本国は常に特許料を納付しなければならない。

× 107条第2項

5 特許料の追納により特許権が回復した場合、回復した特許権の効力は、特許法第 108条第1項に規定される特許料の納付期限から追納による特許権の回復の登録前の当該発明の実施には及ばない。

× 112条の3第2項。特許料の納付期限から追納による特許権の回復の登録前では無く、
          特許料の納付期限から追納期限の経過後までの間には及ばない。