海外駐在におけるマインドセット ~Alco President~

自己紹介分 :20代の法務知財担当サラリーマンです。国立大学修士課程修了後、グローバルメーカーへ入社し、知財業務に従事し、20代で米国駐在。本サイトでは、海外駐在員になるためのノウハウ、また日々学んだことを紹介していきます。

弁理士 短答 H30 特許2


【特許・実用新案】2
特許権の侵害に係る訴訟に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。

(イ) 特許権の侵害に係る訴訟において、当該特許が特許無効審判により無効にされるべきものであるとの攻撃又は防御の方法を提出することができる者は、特許法第 123 条第2項に規定する利害関係人に限られない。

○ 104条の3第3項。

(ロ) 特許が物の発明についてされている場合において、その物の生産に用いる物(日本国内において広く一般に流通しているものを除く。)であってその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを過失により知らずに、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為は、当該特許権を侵害するものとみなされる。

× 101条2号。所定の汎用部品には悪意が必要なので、過失により知らない場合は、新開するものとはみなされない。


(ハ) 特許権者が故意又は過失により自己の特許権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額を、自己が受けた損害の額と推定する。

○ 102条2号

(ニ) 秘密保持命令について規定する特許法第 105 条の4第1項柱書き本文にいう「特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟」には、特許権又は専用実施権の侵害差止めを求める仮処分事件は含まれないから、かかる仮処分事件において秘密保持命令の申立てをすることはできない。

× 105条の4第1項柱書。特許権又は専用実施権の侵害差止めを求める仮処分事件においても、秘密保持命令の申立てが可能。

(ホ) 裁判所は、特許権の侵害に係る訴訟において、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害行為について立証するため必要な書類の提出を命ずることができ、その書類の所持者においてその提出を拒むことについて正当な理由があるかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、その書類の所持者にその提示をさせることができる。

○ 105条2項。裁判所は、正当な理由があるかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、書類の所持者にその提示をさせることができる。