海外駐在におけるマインドセット ~Alco President~

自己紹介分 :20代の法務知財担当サラリーマンです。国立大学修士課程修了後、グローバルメーカーへ入社し、知財業務に従事し、20代で米国駐在。本サイトでは、海外駐在員になるためのノウハウ、また日々学んだことを紹介していきます。

弁理士 短答 H30 意匠6

【意匠】6
意匠登録出願における意匠法第9条(先願)又は意匠法第 10 条(関連意匠)に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
ただし、特に文中に示したものを除き、意匠登録出願は、いかなる優先権の主張も伴わず、分割又は変更に係るものでも、補正後の意匠についての新出願でも、秘密意匠に係るものでも、冒認出願でもなく、かつ、放棄、取下げ又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされていないものとし、また、名義変更、秘密にする期間の変更は行わないものとし、ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく特例は考慮しないものとする。


1 先願の登録意匠イの類似範囲に、他人が出願した後願意匠ロ又は意匠ロに類似する意匠が含まれる場合、後願意匠ロが登録されることはない。なお、いずれの出願も意匠法第9条(先願)以外の拒絶の理由はないものとする。
× 先願登録意匠と同一または類似の後願意匠(9条1項)は拒絶される(17条第1項1号)。しかし、後願意匠に類似する意匠が先願登録意匠に類似する意匠と類似する場合は登録され得る(26条第2項)。


2 意匠イに係る意匠登録出願Aと意匠ロに係る意匠登録出願Bとが同日の出願であって、意匠法第9条第2項に規定する協議が成立せず、出願A、B共に拒絶をすべき旨の査定が確定した場合、その後に出願された意匠イに類似する意匠ハが登録されることはない。
○ A,Bは同日出願であり(意9条2項)、協議(同4項)が成立せず(同2項後段)、拒絶をすべき旨の査定が確定していることから、A,Bは先願の地位を有する(同3項ただし書)。

3 意匠イに係る意匠登録出願Aの意匠イの類似範囲に、他人が出願Aと同日に出願した意匠ロ又は意匠ロに類似する意匠が含まれる場合、必ず、出願Aは意匠法第9条第2項に規定する協議の対象となる。なお、いずれの出願も意匠法第9条(先願)以外の拒絶の理由はないものとする。
× 9条第2項 イに係るAの意匠の類似範囲に他人が同日に出願したロに類似する意匠が含まれる場合、必ず協議になるわけではない。

4 先願意匠イの類似範囲に、他人が出願した後願意匠ロが含まれる場合、意匠イに係る出願が放棄された場合であっても、意匠ロが登録されることはない。
× 放棄の場合、先願の地位が無くなるので、後願の登録の可能性はある。

5 先願意匠イの類似範囲に、後願意匠ロが含まれる場合、意匠イに係る意匠登録出願の出願人と意匠ロに係る意匠登録出願の出願人が同一であれば、先願意匠イの存在を理由として、意匠ロに係る出願が拒絶されることはない。
× 同一出願人の場合、協議命令+拒絶理由が通知される。後の出願を関連意匠出願としない場合は、拒絶される。