海外駐在におけるマインドセット ~Alco President~

自己紹介分 :20代の法務知財担当サラリーマンです。国立大学修士課程修了後、グローバルメーカーへ入社し、知財業務に従事し、20代で米国駐在。本サイトでは、海外駐在員になるためのノウハウ、また日々学んだことを紹介していきます。

弁理士 短答 R1 商標4

【商標】4
防護標章に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。

(イ) 防護標章登録に基づく権利は、その防護標章登録に基づく権利を伴う商標権を指定商品ごとに分割したときは消滅し、当該商標権を移転したときは、その商標権に従って移転する。
〇 66条第1項、2項 そのまま。過去問典型

(ロ) 地域団体商標の商標権者は、その登録商標を商標権者自身が使用をしていなくても、その構成員の業務に係る指定商品を表示するものとして当該登録商標が需要者の間に広く認識されている場合には、その登録商標と同一の標章について、防護標章登録を受けることができる。
〇 64条第3項にて「自己の」を「自己又はその構成員の」に読み替え。よって正解

(ハ) 防護標章登録を受けるためには、他人が当該登録商標の使用をすることにより商品又は役務の出所の混同を生ずるおそれがあることを必要とし、当該登録商標に係る指定商品が2以上ある場合には、そのうちの1又は2以上の商品について「混同のおそれ」があれば足りる。
〇 64条青本参考。全てに混合が生じないといけないわけではない。

(ニ) 防護標章登録の要件(商標法第 64 条)を具備しないことを理由とする無効の審判は、その防護標章登録に基づく権利の設定の登録の日から5年を経過した後も、請求することができる。
〇 防護標章は使用を前提としないため、5年の除斥期間は無し(47条)

(ホ) 防護標章登録に基づく権利の設定の登録を受ける者、及び、防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録を受ける者は、商標法第 65 条の7に規定される登録料を分割して納付することができない。
〇 防護に分割納付なし