海外駐在におけるマインドセット ~Alco President~

自己紹介分 :20代の法務知財担当サラリーマンです。国立大学修士課程修了後、グローバルメーカーへ入社し、知財業務に従事し、20代で米国駐在。本サイトでは、海外駐在員になるためのノウハウ、また日々学んだことを紹介していきます。

弁理士 短答 R1 商標3

【商標】3
商標登録出願における拒絶の理由に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。

1 甲は、指定商品を「○○産のみかん」(「○○」は地域の名称)とする商標「○○みかん」について地域団体商標の商標登録を受けた。その後、他人乙は、指定商品「みかんジュース」について、甲の登録商標である「○○みかん」の文字を含む商標「○○みかん入り」の商標登録出願を行った。この場合、乙の商標登録出願が、商標法第4条第1項第 15 号の規定により拒絶されることはない。ただし、「○○産のみかん」と「みかんジュース」は非類似の商品とする。
× 15号(出所混同防止の総括規定)に該当。※混同が生じる可能性があるため。

 

2 甲の商標登録出願に係る商標が、その出願の日後の出願に係る他人乙の登録防護標章と同一の商標であって、当該防護標章登録に係る指定役務について使用をするものである場合、それを理由として当該商標登録出願は拒絶される。
○ 4条第1項15号にて拒絶(先後願不問)。過去問H27・43・イと同じ。

 

3 甲は、品種Aについて、種苗法(平成 10 年法律第 83 号)第 18 条第1項の規定による品種登録を受けた。この場合、品種Aの名称と同一の商標については、種苗法による品種登録を受けた甲であれば、品種Aの種苗又はこれに類似する商品について商標登録を受けることができる。
× 4条第1項14号 種苗法を受けたかどうかは関係がない。

 

4 音の商標が、商標法第3条第2項の規定により、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができる商標と認められた場合には、当該商品が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標(商標法第4条第1項第 18 号)に該当することはない。
×

 

5 いわゆる小売等役務に該当する役務を指定する商標登録出願において、当該出願に係る商標がその小売等役務の取扱商品を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものと認められても、それを理由として当該商標登録出願は拒絶されない。
× 3条第1項1号にて拒絶