海外駐在におけるマインドセット ~Alco President~

自己紹介分 :20代の法務知財担当サラリーマンです。国立大学修士課程修了後、グローバルメーカーへ入社し、知財業務に従事し、20代で米国駐在。本サイトでは、海外駐在員になるためのノウハウ、また日々学んだことを紹介していきます。

弁理士 短答 R1 意匠6

【意匠】6
意匠登録出願の補正及び補正の却下等に関し、次のうち、正しいものは、どれか。


1 願書の記載又は願書に添付した図面、写真、ひな形若しくは見本についてした補正がこれらの要旨を変更するものであるとして補正を却下する決定があったとき、審査官は、その決定の謄本の送達があった日から意匠法に定められた期間を経過するまでは、当該意匠登録出願について審査を中止しなければならない。
× 審査を中止しなければ、ならないのは補正却下不服審判を請求された場合(17条の2第4項)。本件の場合は査定をしてはならない。

2 審査官は、決定をもって補正を却下しようとするときは、あらかじめその理由を書面で通知し、意見書を提出する機会を与えなければならない。
× 17条の2 あらかじめに書面で通知する必要は無し。

3 願書に添付する図面に代えて写真、ひな形又は見本を提出した場合、願書に記載した「写真、ひな形又は見本の別」の記載のみを変更する補正は、いかなる場合も願書の記載の要旨を変更するものとされることはない。
〇 9条2の括弧書き部分にて本件の箇所(6条第2項)は対象外となっている。

4 意匠登録出願人は、願書に添付した図面についてした補正がその要旨を変更するものであるとして却下された場合、補正の却下の決定の謄本の送達があった日から意匠法に定められた期間内に限り、図面について再度の補正をすることができる。
× 60条の24 審査、審判又は再審に係属していないため、×

5 補正の却下の決定の謄本の送達があった日から意匠法に定められた期間を経過した後は、意匠登録出願人はその補正後の意匠について新たな意匠登録出願をすることはできない。
× 17条の4第1項により期間延長有り