海外駐在におけるマインドセット ~Alco President~

自己紹介分 :20代の法務知財担当サラリーマンです。国立大学修士課程修了後、グローバルメーカーへ入社し、知財業務に従事し、20代で米国駐在。本サイトでは、海外駐在員になるためのノウハウ、また日々学んだことを紹介していきます。

弁理士 短答 R1 特許13

【特許・実用新案】13
特許出願の手続及び出願公開に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。

(イ) 発明イについての特許を受ける権利が甲及び乙の共有に係る場合であって、甲が単独で発明イについての特許出願Aを行った場合、特許庁長官は、特許法第 38 条の規定に違反していることを理由として、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。
× 記載の内容は拒絶理由に該当するが、補正対象にはならない。
 手続補正命令は、主体適格違反(9条)、方式違反、手数料未納の場合に適用(17条3項)

 

(ロ) 出願人甲は、特許出願Aの出願日から3年経過後に、その出願の一部を分割して新たな特許出願Bとした。特許出願Bの出願の日から 30 日経過した後は、特許出願Bについて出願審査の請求をすることができる場合はない。
× 48条の3第7項で準用する同条5項。よって30日以内なら請求可能。

 

(ハ) 審査官は、特許出願について拒絶の理由を発見しないときは、特許をすべき旨の査定をしなければならず、当該特許をすべき旨の査定には理由を付さなければならない。
○ 51条、52条1項 拒絶理由がないという理由を付さなければならない。

 

(ニ) 物の発明に係る特許権Aの特許権者甲は、特許権Aの設定の登録前に当該発明に係る物を業として使用していた乙に対して、特許権Aの設定の登録後に、特許法第 65 条第1項に規定する補償金の請求権を行使した。乙が特許権Aの設定の登録後も引き続き当該発明に係る物を業として使用した場合に、甲は、特許権Aの侵害を理由として損害賠償の請求をすることができる場合がある。
○ 65条4項

 

(ホ) 外国語書面出願の出願人甲は、外国語書面の日本語による翻訳文を特許庁長官に提出したが、当該翻訳文には、外国語書面に記載した事項の範囲内にない事項が含まれていた。その後、当該外国語書面に記載した事項の範囲内にない事項について補正されず審査が行われた場合、審査官は、当該翻訳文に外国語書面に記載した事項の範囲内にない事項が含まれていることを理由として、出願人甲に対して拒絶の理由を通知しなければならない。
○ 49条6項の拒絶理由に該当