海外駐在におけるマインドセット ~Alco President~

自己紹介分 :20代の法務知財担当サラリーマンです。国立大学修士課程修了後、グローバルメーカーへ入社し、知財業務に従事し、20代で米国駐在。本サイトでは、海外駐在員になるためのノウハウ、また日々学んだことを紹介していきます。

弁理士 短答 R1 特許19

【特許・実用新案】19
訂正審判、特許無効審判における訂正の請求に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。

(イ) 特許無効審判の審決取消訴訟において、訂正の請求がされた一群の請求項のうち一部の請求項についての審決の取消しの判決が確定したときは、審判官は、審理を行うに際し、当該一群の請求項のうちその他の請求項についての審決を取り消さなければならない。
○ 181条第2項そのまま(審決を一体的に行うため)

 

 

(ロ) 外国語書面出願に係る特許の特許無効審判において、誤記又は誤訳の訂正を目的として訂正を請求する際には、その訂正は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面とみなされる外国語書面の翻訳文に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
× 134条の2第9項で126条5項を準用。外国語書面の範囲内で行うこと。

 

 

(ハ) 特許無効審判において、訂正の請求が認容されて削除されることとなった請求項に対してされていた特許無効審判の請求は、その特許無効審判の請求が不適法な請求であるため、却下される。
× この場合は棄却審決(157条)となる。不適法な請求の135条にはならない。

 

 

(ニ) 訂正審判は、2以上の請求項に係る願書に添付した特許請求の範囲の訂正をする場合には、請求項ごとに(当該請求項の中に一群の請求項があるときは、当該一群の請求項ごとに)請求をしなければならず、特許権を単位として請求をすることはできない。
× そのような規定は無し

 

 

(ホ) 特許権者は、質権者及び特許法第 80 条第1項(無効審判の請求登録前の実施による通常実施権)の規定による通常実施権者があるときは、両者の承諾を得た場合に限り、特許無効審判において訂正の請求をすることができる。
× 本件に該当する中用件は127条に含まれない。