海外駐在におけるマインドセット ~Alco President~

自己紹介分 :20代の法務知財担当サラリーマンです。国立大学修士課程修了後、グローバルメーカーへ入社し、知財業務に従事し、20代で米国駐在。本サイトでは、海外駐在員になるためのノウハウ、また日々学んだことを紹介していきます。

弁理士 短答 R1 特許16

【特許・実用新案】16
特許法及び実用新案法に規定する特許料等に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。
(イ) 特許権の設定の登録の日から存続期間の満了までの各年分の特許料について、第1年から第3年までの各年分の特許料は一時に納付しなければならないが、第4年以後の各年分の特許料は、前年に納付しなければならず、数年分を一時に納付することはできない。
× 108条2項 数年分一時納付可能

(ロ) 特許について特許権者と実施許諾について交渉途中の者は、特許権者が実施許諾を明確に拒絶している場合でも、当該特許の特許料を納付することができる
○ 110条 特許権者の意に反して納付可能

(ハ) 特許を無効にすべき旨の審決から2年以上経過して当該審決が確定した場合、特許料を納付した者は、当該審決が確定した日から6月を経過する前であれば、既納の特許料のうち、当該審決がなされた年の翌年以後の各年分の特許料の返還を受けることができる。
× 111条1項2号 審決が確定した年から返還可能

(ニ) 特許法には、第1年から第3年までの各年分の特許料は、特許をすべき旨の査定の謄本の送達があった日から 30 日以内に一時に納付しなければならない旨の規定があり、実用新案法には、第1年から第3年までの各年分の登録料は、実用新案登録出願と同時に(出願の変更又は出願の分割があった場合にあっては、その出願の変更又は出願の分割と同時に)一時に納付しなければならない旨の規定がある。
○ 特108条1項 実32条1項

(ホ) 特許料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙又は現金をもってすることができる。
○ 107条5項