海外駐在におけるマインドセット ~Alco President~

自己紹介分 :20代の法務知財担当サラリーマンです。国立大学修士課程修了後、グローバルメーカーへ入社し、知財業務に従事し、20代で米国駐在。本サイトでは、海外駐在員になるためのノウハウ、また日々学んだことを紹介していきます。

弁理士 短答 R1 条約3

 


【条約】3
特許協力条約に基づく国際出願に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

 

1 国際予備審査の請求をした後に選択国を追加する場合、後にする選択は、管轄国際予備審査機関に届け出る。
× 31条(6)(b) 国際事務局に届ける

 

2 国際予備審査報告には、請求の範囲に記載されている発明が新規性を有するもの、進歩性を有するもの(自明のものではないもの)及び産業上の利用可能性を有するものと認められるかどうかの問題についての予備的なかつ拘束力のない見解を裏付ける文献として、国際調査報告で引用されている文献はすべて列挙される。
× 規則70.7 関連する文献のみ列挙される

 

3 国際予備審査報告において、請求の範囲に記載されている発明が新規性を有するもの、進歩性を有するもの(自明のものではないもの)及び産業上の利用可能性の基準に適合していると認められるかどうかを各請求の範囲について、「是」若しくは「非」の語、報告の言語におけるこれらの同義語又は実施細則で定める適当な記号で記述したときに、その記述に説明を付さない場合がある。
〇 規則70.6そのまま

 

4 国際予備審査機関が、補正が出願時における国際出願の開示の範囲を超えてされたものと認めた場合には、開示の範囲を超えてされた補正と認める理由を表示すると共に、当該補正後の請求の範囲に基づいて報告を作成する。
× 規則70.2 補正がされなかったものとして作成される。

 

5 国際出願が規則に定める発明の単一性の要件を満たしていないと認める場合に、国際予備審査機関が、出願人に対し、その選択によりその要件を満たすように請求の範囲を減縮し又は追加手数料を支払うことを求めたときに、出願人は、異議を申し立てることができない。
× 規則68.3(c) 申立が可能